○壮瞥町表彰条例
昭和52年6月6日
条例第16号
壮瞥町褒賞条例(昭和32年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町勢の発展に貢献し、又は衆人の模範と認められる行為があつたものを表彰し、もつて本町の自治振興を促進することを目的とする。
(被表彰者)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。
(1) 地方自治の進展に貢献したもの
(2) 社会福祉又は民生安定に貢献したもの
(3) 保健衛生の向上に貢献したもの
(4) 産業経済の振興に貢献したもの
(5) 公共事業の推進に貢献したもの
(6) 納税の推進に貢献したもの
(7) 教育、文化、体育の振興に貢献したもの
(8) 人命救助し、衆人の模範となるもの
(9) 善行卓絶にして、衆人の模範となるもの
(10) 勤労者として特に他の模範となるもの
(11) その他前各号に準じ表彰に値すると認められるもの
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 貢献表彰
(3) 善行表彰
(表彰)
第4条 第2条各号に該当する者の表彰は、議会の同意を得てこれを決定する。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
2 被表彰者となる者が、表彰の期日前に死亡したときは、前項の賜呈物件は、その者の遺族に贈る。
(表彰の日)
第6条 表彰は、毎年9月1日現在により、その年の11月3日に行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰者名簿)
第7条 被表彰者は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(栄誉賞等の授与)
第8条 広く町民に敬愛され、町民に希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対しては、その功績をたたえ、栄誉賞等を授与する。
2 前項の規定による栄誉賞等の授与の基準その他必要な事項は、町長が定める。
(感謝状等の授与)
第9条 町行政に寄与し、その功績が著しく感謝するに足ると認めた個人、又は団体に対しては、感謝状等を授与する。
(審議会の設置)
第10条 第3条に規定する表彰の被表彰者を選考するため、町長の諮問機関として、壮瞥町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が就任するまで在任するものとする。
2 欠員のため任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例によつて既に表彰された者は、改正後の条例によつて表彰された者とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。