○壮瞥町名誉町民に関する条例施行規則

平成3年10月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町名誉町民に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(推せん基準)

第2条 名誉町民として推せんする者は、次の各号の一の要件を備えている者とする。

(1) 国、道又は本町の行政に関し、重要な地位にあつて長期にわたり参画し、郷土の発展に卓絶した功績があつた者

(2) 学術、技芸の進展、産業、文化の推興、又は民生の安定、社会の進展に偉大な貢献なした者

(3) 私財を投じて公共の施設を設け、公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績のあつた者

(称号の贈与及び登録)

第3条 名誉町民の称号の贈与は、書状(別記第1号様式)によるものとする。

2 名誉町民は、名誉町民台帳(別記第2号様式)に登録する。

(年金の支給方法)

第4条 条例第4条第1項第4号の年金を支給する場合は、年金証書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 期間の計算は、4月1日に始まり翌年3月31日をもつておわる。

3 年金は、毎年9月30日及び3月31日の2回に分けて半額づつ支給するものとする。

4 年金は、9月以前に名誉町民の決定をされた者には全額、10月以降に決定された者には半額を支給する。

5 名誉町民が死亡したときにおいても支給した年金は、返還を要しないものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町名誉町民に関する条例施行規則

平成3年10月22日 規則第5号

(平成3年10月22日施行)