○壮瞥町名誉町民に関する条例
昭和41年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の興隆、もしくは町勢の発展に功績があつた町民、又は町民であつた者に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(名誉町民の資格要件)
第2条 本町に引き続き、10年以上住所を有し又は引続き20年以上住所を有したことがあるもので、広く社会文化の興隆もしくは町勢の発展に寄与し、その事績が卓絶であり、町民が永年郷土の誇りとして、深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより、壮瞥町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 町長が特に必要と認めた場合には、町議会の議決を経て、前項の居住期間を短縮することができる。
(決定方法)
第3条 名誉町民は、町長の推薦により、町議会が決定する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対し、名誉町民章を贈呈し、次の特典及び待遇をするものとする。
(1) 公の式典への招待
(2) 功績を永く伝えるための顕彰
(3) 死亡の場合の弔慰金30万円の贈与
(4) その他町長が特に必要と認める特典及び待遇
2 前項第4号の特典及び待遇を付与する場合は、町議会の同意を得なければならない。
(名誉町民の取消し)
第5条 名誉町民が、本人の責任に帰すべき行為により、著く、名誉を失墜し、町民の尊敬を失つたと認めるときは、町議会の議決により、名誉町民であることを取消すことができる。
2 名誉町民であることを取消された者には名誉町民章を返還させ、第4条の規定による待遇は、その取消しの日からこれを停止する。
第6条 この条例の施行について、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。