○壮瞥町公告式規則
昭和59年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町公告式条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)に定められた条例、規則、規程以外の告示(以下「告示」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(告示)
第2条 告示しようとするときは、種別、番号、前文、告示の年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。
2 告示は、条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。ただし、法令に別段の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(施行期日)
第3条 告示は、告示又は法令に別段の定めがあるものを除くほか、告示の日から施行する。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。