○寿都町学校給食費の管理に関する規則

令和8年2月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、寿都町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和8年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項第5条及び第7条の規定に基づき、学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

(学校給食費の額)

第3条 条例第4条第2項の規定により町長が定める学校給食費の額は、別表1の左欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者についてアレルギーにより特定の食材を摂食すべきでないと認められる場合その他町長が特別の事情があると認める場合であつて、町長が別に定めるところにより学校給食の一部の提供を受けないときにおける学校給食費の額は、同項の規定を適用した場合における学校給食費の額の範囲内で町長が別に定める額とすることができる。

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、別表2の左欄に掲げる期別ごとに、学校給食費の額(前条の規定により定められた学校給食費の額をいう。以下同じ。)に町長が別に定めるその年度において学校給食を実施する予定の日数(次項及び第6条において「予定日数」という。)を乗じて得た額を12で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次項において「月ごと納付額」という。)同表の中欄に定める対象月の数を乗じて得た額(次項及び第6条第3項において「予定納付額」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表2の左欄に掲げる第12期の予定納付額は、学校給食費の額に予定日数を乗じて得た額と月ごと納付額に12を乗じて得た額との差額とする。

(学校給食費の納付期限)

第5条 条例第5条の町長が別に定める日は、別表2の左欄に掲げる期別に応じそれぞれ同表の右欄に定める日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、当該休日後最初に到来する休日以外の日)とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(学校給食費の調整)

第6条 1年度における学校給食を実施した日の合計数(以下この条において「確定日数」という。)がその年度における予定日数を上回つた場合は、学校給食費負担者は、学校給食費の額に当該確定日数を乗じて得た額と学校給食費の額に当該予定日数を乗じて得た額との差額(次項及び第3項において「差額」という。)を、町長が定める日までに納付しなければならない。

2 1年度における確定日数がその年度における予定日数を下回つた場合は、町長は、速やかに差額を還付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、1年度における確定日数がその年度における予定日数と異なる見込みとなつた場合は、町長は、その年度において学校給食費負担者が負担すべき予定納付額について必要な調整を行うことができる。この場合において、当該調整を行つた額と差額が異なることとなつたときは、前2項の規定を準用する。

(還付及び充当)

第7条 町長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付する。ただし、当該還付を受ける学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

(学校給食費の減免)

第8条 条例第6条の規定により学校給食費の減額又は免除を受けようとする学校給食費負担者は、町長が別に定める申請書に同条の特別の理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和8年2月24日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

学校給食費の額(1人1日につき)

小学校の児童並びにこれらの児童と同等の学校給食の提供を受ける職員

312円

中学校の生徒並びにこれらの生徒と同等の学校給食の提供を受ける職員

387円

寿都高等学校の生徒並びにこれらの生徒と同等の学校給食の提供を受ける職員

433円

別表2(第4条及び第5条関係)

期別

対象月

納付期限

第1期

4月分

4月末日

第2期

5月分

5月末日

第3期

6月分

6月末日

第4期

7月分

7月末日

第5期

8月分

8月末日

第6期

9月分

9月末日

第7期

10月分

10月末日

第8期

11月分

11月末日

第9期

12月分

12月25日

第10期

1月分

1月末日

第11期

2月分

2月末日

第12期

3月分

3月末日

寿都町学校給食費の管理に関する規則

令和8年2月24日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)