○寿都町学校給食費の管理に関する規則
令和8年2月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例(令和8年条例第3号。以下「条例」という。)第4条第2項、第5条及び第7条の規定に基づき、学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。
2 1年度における確定日数がその年度における予定日数を下回つた場合は、町長は、速やかに差額を還付するものとする。
(還付及び充当)
第7条 町長は、学校給食費に係る過誤納金があるときは、速やかにこれを還付する。ただし、当該還付を受ける学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和8年2月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 学校給食費の額(1人1日につき) |
小学校の児童並びにこれらの児童と同等の学校給食の提供を受ける職員 | 312円 |
中学校の生徒並びにこれらの生徒と同等の学校給食の提供を受ける職員 | 387円 |
寿都高等学校の生徒並びにこれらの生徒と同等の学校給食の提供を受ける職員 | 433円 |
別表2(第4条及び第5条関係)
期別 | 対象月 | 納付期限 |
第1期 | 4月分 | 4月末日 |
第2期 | 5月分 | 5月末日 |
第3期 | 6月分 | 6月末日 |
第4期 | 7月分 | 7月末日 |
第5期 | 8月分 | 8月末日 |
第6期 | 9月分 | 9月末日 |
第7期 | 10月分 | 10月末日 |
第8期 | 11月分 | 11月末日 |
第9期 | 12月分 | 12月25日 |
第10期 | 1月分 | 1月末日 |
第11期 | 2月分 | 2月末日 |
第12期 | 3月分 | 3月末日 |