○寿都町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和8年3月3日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条の規定に基づく学校給食及びこれに準じて実施する寿都高等学校給食の実施並びに学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法第3条第1項に規定する学校給食及びこれに準ずる寿都高等学校給食をいう。

(2) 学校給食費 学校給食法第11条第1項及びこれに準ずる寿都高等学校学校給食の経費以外の学校給食に要する経費をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食法第11条第2項の規定及びこれに準ずる寿都高等学校給食により学校給食費を負担する者その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 本町は、寿都町食育センターにおいて、学校給食を実施するものとする。

2 前項に定めるもののほか、学校給食の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(学校給食費の徴収等)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 前項の規定により学校給食費負担者から徴収する学校給食費の額は、町長が別に定める。

(学校給食費の納付)

第5条 学校給食費負担者は、町長が別に定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 前3条に定めるもののほか、学校給食費の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

寿都町学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

令和8年3月3日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)