○寿都町における特定放射性廃棄物最終処分の概要調査及び精密調査に係る意見に関する住民投票条例施行規則

令和3年4月27日

規則第11号

(投票資格者名簿)

第2条 条例第8条に規定する投票資格者名簿(以下「名簿」という。)には、条例第7条に規定する投票資格者(以下「投票資格者」という。)の氏名、住所、性別、生年月日等を記載しなければならない。

(被登録資格)

第3条 名簿の登録は、寿都町に住所を有する者で、選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)に登録されているもの及び条例第6条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)の前日において寿都町に住所を有する者で、選挙人名簿に登録される資格を有するものについて行う。

(登録)

第4条 選挙管理委員会は、告示日の前日において、投票資格者を名簿に登録しなければならない。

(閲覧等)

第5条 選挙管理委員会は、告示日の午前8時40分から午後5時までの間、特定の者が名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から申出があつた場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2 前項の申出は、名簿の抄本の閲覧の申出をする者並びに名簿に登録された者であるかどうかの確認が必要な者の氏名及び住所並びに名簿の抄本の閲覧により知り得た事項の利用の目的を明らかにしてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、選挙管理委員会は、閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあることその他同項の申出に係る閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る閲覧を拒むことができる。

(異議の申出)

第6条 投票資格者は、第4条の規定による名簿の登録に関し不服があるときは、告示日の午前8時40分から午後5時までの間に文書をもつて選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。この場合において、その異議の申出を正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を速やかに名簿に登録し、又は名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、その異議の申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(補正登録)

第7条 選挙管理委員会は、名簿の調製をした日後、当該調製の際に名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が名簿に登録されていないことを知つた場合には、その者を直ちに名簿に登録しなければならない。

(訂正等)

第8条 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者の記載内容に変更があつたこと又は誤りがあることを知つた場合には、直ちにその記載の修正又は訂正をしなければならない。

(登録の抹消)

第9条 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者について次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。

(1) 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。

(2) 寿都町に住所を有しなくなつたとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。

(投票管理者及びその職務代理者)

第10条 投票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会が選任する。

2 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

(投票立会人)

第11条 選挙管理委員会は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、投票所ごとに2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日前3日までに本人に通知しなければならない。

(投票所)

第12条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(投票所の開閉時間)

第13条 投票所は、午前7時に開き、午後6時に閉じる。

(投票所の告示)

第14条 選挙管理委員会は、投票日から少なくとも5日前に投票所を告示しなければならない。

2 選挙管理委員会は、天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、投票日を除くほか、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

(投票用紙の交付及び投票)

第15条 投票管理者は、投票立会人の面前において、投票人が名簿に登録されている者であることを名簿又はその抄本と対照して確認した後に、当該投票人に投票用紙を交付しなければならない。

2 住民投票に用いる投票用紙は、次条に定める点字投票の場合を除き、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(点字投票)

第16条 盲人である投票人が投票しようとする場合においては、点字によつて投票をさせることができる。

2 前項に規定する投票人は、同項に規定する投票(以下「点字投票」という。)をしようとする場合においては、投票管理者に対し、その旨を申し立てなければならない。この場合において、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交付しなければならない。

3 点字投票の場合において、投票に関する記載に使用することのできる点字は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第39条第1項に規定する点字とする。

4 第1項に規定する投票人は、賛成するときは投票用紙に点字により賛成を、反対するときは投票用紙に点字により反対を記載しなければならない。

5 点字投票の投票用紙は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

(点字投票の無効投票)

第17条 次に掲げる点字投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの

(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

(4) 賛成又は反対のいずれも記載したもの

(5) 賛成又は反対のいずれを記載したかを確認し難いもの

(6) 何も記載していないもの

(代理投票)

第18条 心身の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載できない投票人が投票しようとする場合においては、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2 前項の規定による申請があつた場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において、投票用紙に当該投票人が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第19条 投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、告示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。

2 前項に規定する投票(次項において「期日前投票」という。)についての第11条から第14条までの規定の適用については、これらの規定中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第11条中「2人以上5人以下」とあるのは「2人」と、「投票日前3日」とあるのは「告示日」と、第13条中「午前7時に開き、午後6時」とあるのは「午前8時30分に開き、午後8時」と、第14条第1項中「投票日から少なくとも5日前」とあるのは「告示日」とする。

3 前2項に定めるもののほか、期日前投票については、法第48条の2第2項から第8項までの規定の例による。

(不在者投票)

第20条 前条第1項に規定する投票人の投票については、同項の規定によるほか、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。

2 前項の不在者投票管理者は、令第55条第1項、第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により置く。この場合において、同条第2項及び第4項第2号中「保護施設の長」とあるのは「保護施設の長であつて、その承諾を得たもの」とする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する投票については、法第49条第1項及び第10項の規定の例による。

4 第1項の規定によるほか、法第49条第2項に規定する身体に重度の障害がある者に相当する投票人は、同項の規定の例により、その現在する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを同項に規定する郵便等により送付する方法により投票をすることができる。

5 前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち、自ら投票用紙に○の記号を記載することができないもの(令第59条の3の2第1項各号に掲げる者に限る。)は、法第49条第3項の規定の例により、同項の規定により届け出ている者をして投票用紙に○の記号を記載させることができる。

6 前2項の場合においては、令第59条の3、第59条の3の2第2項から第6項まで及び第59条の3の3の規定は、適用しない。

(開票日)

第21条 住民投票の開票は、投票日に行う。

(開票所の設置)

第22条 開票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

(開票の場所及び日時の告示)

第23条 選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。

(開票管理者及びその職務代理者)

第24条 開票管理者は、投票資格者の中から選挙管理委員会が選任する。

2 選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、当該投票資格者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。

(開票立会人)

第25条 開票立会人は、投票資格者の中から、本人の承諾を得て、3人を選挙管理委員会が選任する。

(開票に関する書類の保存)

第26条 開票に関する書類は、選挙管理委員会において、投票日から1年間保存しなければならない。

(投票、投票録及び開票録の保存)

第27条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、選挙管理委員会において、投票日から1年間保存しなければならない。

(その他)

第28条 条例及びこの規則並びに次項の規定に基づき町長が定めるもののほか、投票及び開票に関しては、法、令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに寿都町選挙事務取扱規程(昭和62年寿都町選挙管理委員会告示第24号)の規定の例による。

2 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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寿都町における特定放射性廃棄物最終処分の概要調査及び精密調査に係る意見に関する住民投票条…

令和3年4月27日 規則第11号

(令和3年4月27日施行)