○寿都町における特定放射性廃棄物最終処分の概要調査及び精密調査に係る意見に関する住民投票条例
令和3年3月10日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、寿都町における特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成12年法律第117号。以下「法」という。)に規定する概要調査地区の選定及び精密調査地区の選定(以下「概要調査等地区の選定」という。)について、町民の意思を問うことを目的とする。
(住民投票)
第2条 前条の目的を達成するため、概要調査及び精密調査(以下「概要調査等」という。)について、町民による投票(以下「住民投票」という。)を行う。
2 住民投票は、住民の自由な意思が反映されるものでなければならない。
(住民投票の成立要件等)
第3条 住民投票は、第7条に規定する投票資格者の過半数の者の投票により成立するものとする。
2 前項の規定により住民投票が成立しなかつた場合には、開票を行わない。
(住民投票の実施とその措置)
第4条 住民投票は、法第4条第5項に規定される意見として、概要調査等地区の選定についての意見書を経済産業大臣へ提出しようとするときに、あらかじめ町長が実施するものとする。
2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を寿都町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に委任するものとする。
3 町長は、住民投票が前条の規定に基づき有効に成立した場合、その結果を尊重しなければならない。
(選挙管理委員会への通知)
第5条 町長は、第2条の規定により住民投票を実施するときは、直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
(住民投票の期日)
第6条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知があつた日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲(以下「期間」という。)において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、北海道又は寿都町の議会議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めたときは、投票日を期間の範囲内で変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日の5日前までに告示しなければならない。
(投票資格者)
第7条 住民投票の投票資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条第2項の規定により寿都町に住所を有する者であつて、前条第2項の規定による告示の日において寿都町の選挙人名簿に登録されているもの又は告示日の前日に、選挙人名簿に登録される資格を有する者とする。
(投票資格者名簿)
第8条 選挙管理委員会は、投票資格者について投票資格者名簿を調製しなければならない。
(投票の方法)
第9条 投票資格者は、概要調査等に賛成するときは投票用紙の賛成欄に自ら○の記号を記載し、概要調査等に反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載して投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票することができる。
(投票の効力の決定)
第10条 投票の効力の決定に当たつては、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票をした投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするものとする。
(無効投票)
第11条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) ○の記号以外の事項を記載したもの
(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの
(4) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄にいずれにも記載したもの
(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれかに記載したのかを確認し難いもの
(6) ○の記号を自ら記載したものでないもの
(7) 何も記載していないもの
(投票の方式)
第12条 住民投票は、秘密投票とし、1人1票とする。
(投票所においての投票)
第13条 投票資格者は、投票日に自ら住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)に行き、資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票所に行くことができない投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
(結果の告示等)
第14条 町長は、住民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。
(投票運動)
第15条 住民投票に関する運動は、町民の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は町民の平穏な生活環境が侵害されるものであつてはならない。
(投票及び開票)
第16条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関し必要な事項については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、同法施行令(昭和25年政令第89号)、同法施行規則(昭和25年総理府令第13号)の規定の例による。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。