○寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年寿都町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出すべき書類の部数は正副2通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則(平成29年寿都町規則第6号)は廃止する。



