○寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月8日

規則第16号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請をしようとするものは、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出すべき書類の部数は正副2通とする。

(課税免除決定通知)

第3条 町長は、前条の規定による固定資産税課税免除申請書の提出があつた場合は内容を審査し、課税免除の決定をしたときは、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、別記第3号様式により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する規則(平成29年寿都町規則第6号)は廃止する。

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寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月8日 規則第16号

(令和3年9月8日施行)