○寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月8日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域の公示をされた寿都町の区域内において、法第24条に規定する地方税の課税免除に伴う措置が適用される事業の用に供する設備の取得(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあたつては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税について寿都町税条例(昭和30年寿都町条例第53号)の特例を定めるものとする。

(特例適用の範囲)

第2条 この条例は、法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべきと定められた業種の用に供する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項又は第45条第3項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して適用する。

(課税免除)

第3条 町長は、前条の規定に該当する固定資産について、新たに固定資産税を課されることとなつた年度以降、3年度分の固定資産税に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消)

第5条 町長は、第3条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになつたとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正の行為があつたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例についての廃止)

2 寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例について(平成29年寿都町条例第10号)は、廃止する。

(寿都町工場設置奨励に関する条例との調整)

3 この条例の適用を受けた者は、寿都町工場設置奨励に関する条例(昭和48年寿都町条例第29号)の適用は受けられないものとする。

(この条例の失効)

4 この条例は、法の失効とともにその効力を失う。ただし、この条例の失効前に第2条に規定する要件を満たすこととなつた固定資産に対する課税の特例の適用については、なお従前の例による。

(令和5年5月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

寿都町過疎地域の公示による固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月8日 条例第20号

(令和5年5月22日施行)