○寿都町国民健康保険診療所の設置及び管理に関する条例
令和2年12月18日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項及び寿都町国民健康保険条例(昭和35年条例第15号)第8条第2項第1号の規定により、国民健康保険の被保険者及び一般住民の健康保持増進に必要な医療を提供するため、寿都町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 寿都町立寿都診療所
位置 寿都町字渡島町72番地2
(任務)
第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づく診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における医療施設として保健衛生の向上及び福祉の増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療所が行う業務)
第4条 診療所は、寿都町の国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療業務を行うものとする。ただし、その他の社会保険の被保険者とその被扶養者及び他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への入院
(7) 各種疾病の予防
(診療科目等)
第5条 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 精神科
2 病床数は、19床とする。
(診療日及び診療時間)
第6条 診療日は、土曜日、日曜日、祝祭日及び町において休業日と定めた日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
(利用料)
第7条 第4条の診療等を受けた者(以下「利用者」という。)は、診療所の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
2 利用料は、次項に定めるものを除き、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により厚生労働大臣が定めた基準により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは12円を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは20円を1点の単価として算定した額とする。
3 食事の提供に係る利用料の額は、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定めた基準(以下この項において「厚生労働大臣が定めた基準」という。)による額とする。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法第13条第2項の規定により定められた療養の給付に要する費用の額の算定の基準による額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法その他の法律の規定に基づく食事の提供である療養として行われるものを除く。)であるときは、厚生労働大臣が定めた基準による額に100分の200を乗じて得た額とする。
(利用料の減免)
第8条 町長は、特別な理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 診療所の管理は、地方自治法第244の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第10条 指定管理者の指定に係る手続その他の事項については、寿都町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年寿都町条例第1号)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に定める業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(指定管理者の責務)
第12条 指定管理者は、診療所の目的に沿つた事業を運営する責務を順守しなければならない。
2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、施設又は設備に損害を与えたときは、その損害を町に賠償しなければならない。
2 前項の場合において、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例で定めるほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(寿都町立寿都診療所の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 寿都町立寿都診療所の設置及び管理に関する条例(平成29年寿都町条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる診療等に係る利用料等から適用し、同日前までに行われた診療等に係る利用料等については、この条例施行後においても、なお旧条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、旧条例及び寿都町立寿都診療所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成30年寿都町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条第5項関係)
区分 | 金額 | 適要 | ||
病衣貸付料 | 1日につき70円 | |||
付添寝具料 | 1日につき200円 | |||
付添者給食料 | 厚生労働省告示で定める入院時食事療養(Ⅱ)の額 | |||
テレビ使用料 | 1日につき50円 | |||
自動車使用料 | (1回当たり) 町外 1Km 30円 | 往診・訪問診療時公用車を使用した場合 | ||
健康診断料 | 1回につき2,000円 | 聴打診及び身体検査。ただし、諸検査を必要とする場合は、その検査料を加算する。 | ||
死体検案料 | 1体につき3,630円 | 1 往検料は、往診料に準じて加算する。 2 死体の処置を必要とするときは、その実費を加算する。 | ||
予防接種料 | 1回につき使用した薬剤の実費に330円を加算した額 | |||
文書料 | 診断書 | 甲 | 1通につき4,400円 | 各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書 |
乙 | 1通につき3,300円 | 死亡診断書等普通の診断書 | ||
丙 | 1通につき1,650円 | 進学、就職、欠勤等に係る簡単な診断書 | ||
証明書 | 甲 | 1通につき2,200円 | 出生証明書等に係る証明書 | |
乙 | 1通につき1,650円 | 入院証明、期間証明等に係る証明書 | ||
診療費明細書 | 1通につき2,200円 | |||
面談料 | 1回につき4,400円 | |||
備考 文書料で同一のものを2枚以上同時に発行するときは、2枚目から半額とする。