○寿都町公営企業事務処理権限規程
令和2年3月24日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が執行する寿都町公営企業の設置等に関する条例(令和元年寿都町条例第17号)第5条の規定において処理する事務のうち、決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時管理者に代わつて決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者(以下「正当決裁者」という。)が不在の場合に正当決裁者に代わつて決済することをいう。
(4) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 資料の収集、作成及び報告並びに刊行物の発行に関すること。
(2) 所管施設の維持管理及び運営に関すること。
(3) 課職員の配置並びに事務分担及び事務引継ぎに関すること。
(4) 収入の調定に関すること。
(5) 給与その他の給付に係る支出負担行為に関すること。
(6) 予算の範囲における1件100万円未満の支出負担行為に関すること。
(7) 支出命令に関すること。
(8) 振替の決定に関すること。
(9) 1件50万円未満の資金前渡及び概算払の承認に関すること。
(10) 予算の流用に関すること。
(11) 予算の範囲における1件50万円未満の工事(業務)の起工及び予定価格の設定に関すること。
(12) 予算の範囲における1件100万円未満の契約に関すること。
(13) 物品の貸し付け、借受け又は処分に関すること。
(14) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれのあるもの
(3) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められるもの
(代決の順序)
第5条 管理者が不在のときは課長が、管理者及び課長がともに不在のときは課長があらかじめ定める職員が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りではない。
2 前項ただし書きにより代決した事項については、代決者において後閲の印を押印し、起案者において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。
附則
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。