○寿都町公営企業の設置等に関する条例

令和元年12月19日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本町の経営する企業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。

(公営企業の設置)

第2条 本町に設置する公営企業は、次のとおりとする。

(1) 風力発電事業 風力資源を活用し、地域の活性化に寄与する。

(2) 簡易水道事業 町民に生活用水その他の浄水を供給する。

(3) 公共下水道事業 公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質を保全する。

(法適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により簡易水道事業及び公共下水道事業に法の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 風力発電事業経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 寿の都風力発電所 3基 最大出力1,800キロワット

(2) 風太風力発電所 5基 最大出力9,950キロワット

(3) 第5風力発電所 1基 最大出力1,990キロワット

(4) 第6風力発電所 1基 最大出力1,990キロワット

3 簡易水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域 字政泊町、字矢追町、字大磯町、字新栄町、字渡島町、字開進町、字岩崎町、字六条町、字樽岸町の一部、字湯別町の一部、字歌棄町及び字磯谷町

(2) 給水人口 4,060人

(3) 1日最大給水量 2,110立方メートル

4 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 特定環境保全公共下水道事業の処理区域 字矢追町の一部、字大磯町、字新栄町、字渡島町、字開進町、字岩崎町及び字六条町の一部

(2) 面積 117.6ヘクタール

(3) 計画人口 1,760人

(4) 合併処理浄化槽の処理区域 特定環境保全公共下水道事業の処理区域外の区域とする。

(管理者)

第4条 法第7条ただし書き及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)第8条の2の規定により、公営企業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、町長が行う管理者の権限に属する事務を処理させるための課を施設課に置く。

(資本金への組入れ)

第6条 法第32条第2項の規定により毎事業年度生じた利益の処分として次に掲げる目的のために積み立てた積立金をそれぞれ当該目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(1) 第2条に規定する事業の建設又は改良に要する資金に充てるために起こした企業債の償還

(2) 第2条に規定する事業の建設又は改良

(3) 第2条に規定する事業の建設又は改良に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から受けた長期の貸付けの償還

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者の権限を行う町長は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類は、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか公営企業の経営状況を明らかにするため管理者の権限を行う町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者の権限を行う町長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月31日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年12月18日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(寿都町簡易水道設置条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 寿都町簡易水道設置条例(昭和39年寿都町条例第26号)

(2) 寿都町簡易水道事業特別会計条例(昭和41年寿都町条例第23号)

(3) 寿都町公共下水道設置条例(平成8年寿都町条例第8号)

(4) 寿都町公共下水道事業特別会計条例(平成8年寿都町条例第9号)

(5) 寿都町合併処理浄化槽設置条例(平成17年寿都町条例第7号)

(令和4年12月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

寿都町公営企業の設置等に関する条例

令和元年12月19日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)