○寿都町公営企業組織規則
令和2年3月24日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町公営企業の設置等に関する条例(令和元年条例第17号)第5条に規定する町長が行う管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するための組織(以下「企業組織」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課及び係)
第2条 企業組織に企業管理課(以下「課」という。)を設置し、次の係を置く。
(1) 会計係
(2) 事業管理係
(3) 水道事業係
(4) 下水道事業係
(5) 風力発電事業係
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 告示及び公告式に関すること。
(2) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 職員の人事、進退、賞罰、服務、給与及び身分、研修、保健及び福利厚生に関すること。
(4) 職員団体に関すること。
(5) 一時借入金に関すること。
(6) 町債の借入及び償還に関すること。
(7) 地方交付税、譲与税及び交付金に関すること。
(8) 補助金、負担金及び交付金に関すること。
(9) 積立金に関すること。
(10) 債権の処理に関すること。
(11) 財政状況の公表に関すること。
(12) 予算及び決算に関すること。
(13) 契約の締結に関すること。
(14) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(15) 出納及び会計事務に関すること。
(16) 経営に関すること。
(17) 文書、図書の保存及び管理に関すること。
(18) 日直に関すること。
(19) 水道事業に関すること。
ア 簡易水道事業の管理運営に関すること。
イ 簡易水道施設に関する統計、調査及び報告に関すること。
ウ 水道工事の新設及び改良に伴う設計及び施工に関すること。
エ 水道資材の検収及び管理に関すること。
オ 給水の取締及び水源の管理に関すること。
カ 簡易水道事業及び下水道事業の分担金並びに使用料等の賦課徴収に関すること。
(20) 下水道事業に関すること。
ア 下水道事業の推進及び管理運営に関すること。
イ 下水道施設に関する統計、調査及び報告に関すること。
ウ 下水道工事の新設及び改良に伴う設計及び施工に関すること。
エ 合併処理浄化槽設置事業の推進及び管理運営に関すること。
オ 合併処理浄化槽設置工事の新設及び改良に伴う設計及び施工に関すること。
カ 排水の取締及び水質の管理に関すること。
(21) 風力発電事業に関すること。
(ア) 発電施設及び送電施設に関すること。
(イ) 発電に関する統計、調査及び報告に関すること。
(ウ) 売電に関すること。
(22) その他公営企業業務に関すること。
(職及びその職務)
第4条 課に置く職及びその職務は次の表のとおりとする。
職 | 職務 |
課長 | 管理者の命を受け、課の事務全般について掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 主査 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
係 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
2 前項に定める職のほか、必要に応じ、係に職を置く。
(任命)
第5条 前条に定める職は、職員のうちから町長が任命する。
(事務分担)
第6条 課長は、事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。
(臨時又は特別の事務の組織等)
第7条 臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについて、別に必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。
附則
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。