○寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年寿都町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し(世帯全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(入居の手続)
第4条 条例第7条第1項第1号の規定による請書の様式は、入居請書(別記第3号様式)とする。
2 条例第7条第1項第1号に規定する連帯保証人は、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は破産者でないことを条件とする。
3 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が欠けたとき、若しくは破産その他の事情によりその適格性を失つたときは、新たに連帯保証人を立て第1項に規定する請書を町長に提出しなければならない。
(1) 同居させようとする者が、入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。
(2) 同居の結果、過密となり、又は入居者の家賃の支払に支障を生ずるおそれがないこと。
(3) 同居させようとする者が条例第5条第3号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(長期不使用の届出)
第6条 入居者は、1か月以上子育て住宅を使用しないときは、理由を示して、子育て住宅長期不使用届(別記第8号様式)により届け出なければならない。
(同居者の異動の届出)
第7条 入居者は、次に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、子育て住宅同居者異動届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものは除く。)によつて、同居しなくなつたとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。
(家賃の減免基準及び徴収猶予期間等)
第9条 条例第11条に規定する家賃の減免基準は、入居者が病気により長期にわたり療養を要する場合、また、災害により容易に回復しがたい損害を受けたことにより特に必要があると認める者に対しては、家賃の2分の1を減免することができる。
2 前項に規定する家賃の減免の期間については、町長がその実情を考慮して定める。
3 条例第11条に規定する家賃の徴収の猶予は、家賃の支払能力が6か月以内に回復するものと認められるときに行うものとし期間は6月を超えることができないものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 条例第11条の規定する特別の事情は、入居後に当該事情が生じた場合において適用するものとする。
(迷惑行為等の禁止)
第11条 条例第18条に規定する行為とは、次に掲げるものをいう。
(1) 子育て住宅で犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める補助犬を除く。)、猫等の動物を飼うこと。
(2) 保安上、衛生上有害又は危険なものを敷地内に持ち込むこと。
(3) 子育て住宅敷地内において、他人に迷惑を及ぼすような工作物の設置又はこれに類する行為
(模様替え等の承認)
第12条 条例第21条第1項ただし書の規定により子育て住宅の模様替え又は増築をしようとする者は、子育て住宅模様替え・増築承認申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第14条 町長は、条例第24条第1項各号のいずれかに該当すると認めた入居者に対し、子育て住宅明渡請求書(別記第19号様式)を当該入居者に交付するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。























