○寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月8日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、寿都町子育て支援住宅(以下「子育て住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 子育て住宅とは、人口増加や定住促進及び地域の活性化に資するために、子育て世帯に対し低家賃で賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 子育て住宅の名称、位置、戸数等は別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げるいずれかの方法によつて行うものとする。

(1) 町広報

(2) 町ホームページ

(3) その他の広報媒体

2 町長は、前項の公募に当たつては、子育て住宅の場所、戸数、構造、規模、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 子育て住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 同居しようとする親族に18歳以下の子がいること。ただし、就業している者を除く。

(2) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で子育て住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から世帯構成、収入状況等を考慮し、入居適格者を選定し、入居者として決定するものとする。ただし、入居適格者の数が入居させるべき子育て住宅の戸数を超える場合は、入居者の選考について公正を期するため、寿都町営住宅管理条例施行規則(平成9年寿都町規則第7号)に定める寿都町営住宅入居者選考委員会に諮問することにより、選考するものとする。

3 町長は、前項の規定により子育て住宅の入居を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、規則で定めるところにより通知しなければならない。

(入居の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第8条 子育て住宅の入居者は、当該子育て住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 子育て住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 子育て住宅の毎月の家賃は、別表に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認めるときは、規則で定める減免基準により、当該家賃の減額又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気し、かつ、無収入となり家賃の納入が困難になつたとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(家賃の納付)

第12条 町長は、第7条第4項に規定する入居可能日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求があつた日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月月末までに、その月の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに子育て住宅に入居した場合又は子育て住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1か月を30日として日割り計算による額とする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで子育て住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(督促)

第13条 町長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から2か月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第15条 町長は、子育て住宅の修繕(破損ガラスの取替え、その他の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、修繕又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担の義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、子育て住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により子育て住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者はこれらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の禁止)

第19条 入居者は、子育て住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第20条 入居者は、子育て住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第21条 入居者は、子育て住宅の模様替えをし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(入居の期間)

第22条 入居の期間は、同居しているすべての子が高等学校等を卒業する年度の末日までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、入居期間を延長することができる。なお、定められた入居の期間到来前であつても、現に同居しているすべての子が高等学校等を卒業する年度の末日前にいなくなつた場合は、その事実が発生した日の属する月の末日に入居期間を終了するものとする。

(住宅の明渡予告)

第23条 町長は、前条に規定する入居の期間が到来する入居者に対し、6か月前までに、当該子育て住宅の明渡し請求を当該入居者へ通知するものとする。

(住宅の明渡請求)

第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し子育て住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により子育て住宅をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上子育て住宅を使用しないとき。

(5) 第8条第9条及び第15条第2項から第21条までの規定に違反したとき

(6) 第22条に規定する入居の期間が満了したとき。

2 前項の規定により子育て住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、子育て住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、子育て住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該子育て住宅を原状回復しなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、子育て住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に子育て住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該子育て住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第27条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により子育て住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

名称

位置

構造

建設年度

戸数

戸当たり床面積及び間取り

家賃

(月額)

渡島町子育て支援住宅1号

字渡島町44番地1

木造二階建て

昭和48年度(改修平成29年度)

1戸

113.40m2

5LDK

30,000円

渡島町子育て支援住宅2号

字渡島町53番地1

補強コンクリートブロック造平家建て

昭和59年度(改修平成30年度)

2戸

61.25m2

3LDK

25,000円

矢追町子育て支援住宅

字矢追町391番地1

ブロック造二階建て

昭和54年度(改修令和元年度)

4戸

56.36m2

2LDK

23,000円

寿都町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成30年3月8日 条例第3号

(令和2年3月5日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成30年3月8日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第32号
令和2年3月5日 条例第11号