○寿都町農業委員会の委員任命に関する規則

平成30年3月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び寿都町農業委員会委員定数条例(平成30年寿都町条例第2号)に基づき、寿都町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する手続き等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員は、法第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 個人による応募

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び個人により応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 寿都町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)

(2) 寿都町の職員でない者

(推薦手続き)

第4条 農業委員の推薦にあたつては、第2条第1号に規定する個人からの推薦の場合は別記様式第1号を、同条第2号に規定する団体等からの推薦の場合は、別記様式第2号を町長に提出するものとする。

(応募手続き)

第5条 第2条第3号に規定する農業委員の応募にあたつては、別記様式第3号を町長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間等)

第6条 町長は、委員の推薦及び募集期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を公表するものとする。

2 委員の推薦及び募集期間は、募集開始の日から概ね30日間とする。ただし、状況によつて、その期間を延長できるものとする。

3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報は、町のホームページ等で遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条及び第5条の規定に基づき募集に応じた農業委員候補者を選定するにあたつては、別に定める寿都町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価及び意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価したうえで、意見を町長に報告することとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、評価を受けた委員候補者の中から候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じその欠員が、定数の6分の1を超えた場合は、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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寿都町農業委員会の委員任命に関する規則

平成30年3月27日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)