○寿都町農業委員会の委員任命に関する規則
平成30年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、寿都町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び寿都町農業委員会委員定数条例(平成30年寿都町条例第2号)に基づき、寿都町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する手続き等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、法第9条の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 個人による応募
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び個人により応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 寿都町に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 寿都町の職員でない者
(推薦及び募集の期間等)
第6条 町長は、委員の推薦及び募集期間、その他推薦及び応募に関し必要な事項を公表するものとする。
2 委員の推薦及び募集期間は、募集開始の日から概ね30日間とする。ただし、状況によつて、その期間を延長できるものとする。
3 町長は、委員の推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報は、町のホームページ等で遅滞なく公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価したうえで、意見を町長に報告することとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、評価を受けた委員候補者の中から候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで、農業委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じその欠員が、定数の6分の1を超えた場合は、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





