○寿都町農業委員会委員定数条例
平成30年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、寿都町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、7名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により農業委員が在任する間の農業委員の定数については、なお従前の例による。
(寿都町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 寿都町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年寿都町条例第50号)は、廃止する。