○寿都町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規程
平成30年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、寿都町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)候補者を選考するための寿都町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び寿都町農業委員会委員定数条例(平成30年条例第2号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動履歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、町長が任命する次の評価委員をもつて構成する。
(1) 副町長
(2) 総務財政課長
(3) 産業振興課長
(4) 産業振興課参事
(5) 農業委員会事務局長
(6) 産業振興課農政係長
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長には副町長をもつて充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、町長の求めに応じて、委員長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもつて行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考人)
第8条 評価委員会は、必要に応じ、参考人を招聘し、意見を聞くことができるものとする。
(謝礼金)
第9条 町長は、参考人が会議に出席した場合には、予算の範囲内において、謝礼金を支払うことができる。
(秘密保持)
第10条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第11条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表評価基準表1
農業委員会の委員候補者の評価に関する事項(農業者用)
評価項目 | 主な基準 | 得点 | 備考 |
農業者からの信頼 | ・農業者(1人)からの推薦 有…20点 無…0点 | ||
地域農業等団体からの信頼 | ・農業団体等からの推薦 有…30点 無…0点 | ||
農業への熱意・見識度 | ・農業委員歴の程度※1 1年以上6年未満…30点 6年以上…40点 ・認定農業者の有無…15点 ・農業団体等の職歴の程度 3年以上…10点 (複数団体の場合は、上限40点まで) | ※1農業委員歴の1年未満は0点とする。 | |
地域農業情勢への精通度 | 町内外の経営地での営農歴の程度※2 2年未満…0点 2年以上10年未満…10点 10年以上…20点 ・農業委員歴の程度 1年以上3年未満…30点 3年以上6年未満…40点 6年以上…50点 | ||
人格 | 農業団体等の役員歴の程度※3 1年以上…10点 (複数団体の場合は、上限40点まで) | ||
その他評価すべき事項 | ・女性…20点 ・49歳未満…20点 ・その他特筆的な事項…50点 |
○加点に関する事項 ※重複加点可能
農事組合単位での最高得点者…10点
女性候補者の上位3人…10点
○その他特筆的な事項として、ボランティア活動歴や地域内活動で顕著な取組があることで、評価委員の視点で評点できる。
○総得点が50点を下回る場合、農業委員として不適と評価することができる。
別表評価基準表2
農業委員会の委員候補者の評価に関する事項(農業者以外の人用)
評価項目 | 主な基準 | 得点 | 備考 |
農業の発展に寄与したいとする熱意 | ・立候補者 有…20点 | ||
地域からの信頼 | ・地域、地域団体等からの推薦 有…30点 | ||
地域づくりへの見識及び精通度 | ・町の委員等の職歴の程度 1年以上6年未満…30点 6年以上…40点 ・地域団体等の職歴の程度※1 1年以上…10点 (複数断定の場合は、40点まで) | ※1推薦母体での役職経験が3年未満の者は0点とする。 | |
人格 | 地域団体の役員歴の程度※2 1年以上…10点 (複数団体の場合は、上限40点まで) | ※2推薦母体での役職経験が3年未満の者は0点とする。 | |
その他評価すべき事項 | ・女性…20点 ・49歳未満…20点 ・その他特筆的な事項…50点 |
○加点に関する事項 ※重複加点可能
女性候補者の上位3人…10点
利害関係者を有しない候補者のうち上位1名…10点
○その他特筆的な事項として、ボランティア活動歴や地域内活動で顕著な取組があることで、評価委員の視点で評点できる。
○総得点が50点を下回る場合、農業委員として不適と評価することができる。