○寿都町パークゴルフ場条例施行規則

平成15年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、寿都町パークゴルフ場条例(平成15年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び時間)

第2条 寿都町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の使用期間及び時間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは変更することができる。

(使用の申請)

第3条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、大会又は講習会など団体で使用しようとする者以外の者が使用する場合は、申請を省略することができるものとする。

(使用の許可書等の交付)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用の変更等)

第5条 前条第1項第2号の使用の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ使用許可変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障の生じない範囲に限り承認する。

(使用許可の取り消し等)

第6条 町長は、使用の許可を受けようとする者又は使用者がパークゴルフ場の使用につき、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) パークゴルフ場の施設若しくは設備等を破損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 条例又は、この規則等に違反したとき。

(5) その他、公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の場合、使用者に損害が生じることがあつても町長はその賠償の責めを負わない。

第7条 削除

第8条 削除

(使用者及び入場者の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の配布、販売及び募金等の行為を行わないこと。

(2) 許可を受けないで広告宣伝物等を掲示し、配布し、又は看板立札等を設置しないこと。

(3) 許可を受けないで所定の場所以外での、飲食、喫煙、又は火気を使用しないこと。

(4) ゴミの投げ捨て、その他不衛生な行為をしないこと。

(5) 指定の場所以外に車両等を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(職員の立ち入り)

第10条 町長はパークゴルフ場の管理上必要があると認めたときは、当該使用場所に職員を立ち入らせることができる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

寿都町パークゴルフ場使用期間及び使用時間

使用期間

4月下旬から10月31日まで

使用時間

午前8時から午後6時まで

備考

1 期間は気象条件により変更することができる。

2 コースの状況等により、使用の一時停止あるいは休止することができる。

3 大会等の場合は使用時間を変更することができる。

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寿都町パークゴルフ場条例施行規則

平成15年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)