○寿都町パークゴルフ場条例
平成15年3月13日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 自然に恵まれた環境の中で、町民の心身の健全な発達と、ふれあいを通じて郷土愛のきずなを一層深めるとともに都市との交流促進を図りつつ、町民の憩いの場として寿都町パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 寿都湾浜中パークゴルフ場
位置 寿都町字樽岸町浜中140番地1
(管理及び運営)
第3条 パークゴルフ場の管理及び運営は、町長が行う。
(使用の許可)
第4条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可する場合に、必要な条件を付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第6条 削除
第7条 削除
(賠償責任)
第8条 使用者は、パークゴルフ場の施設をき損又は滅失させたときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。