○新ひだか町立訪問看護ステーション条例施行規則

令和8年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町立訪問看護ステーション条例(令和8年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 新ひだか町立訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の業務に従事する職員(以下「職員」という。)は、利用者の心身の特性を踏まえて日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援するものとする。

2 訪問看護の実施に当たっては、地域の保健、医療及び福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員の職種、員数及び職務)

第3条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 常勤の看護師又は保健師1人

(2) 看護職員 常勤換算で看護師又は准看護師2.5人以上(管理者を含む。)

(3) リハビリテーション職員 理学療法士又は作業療法士を必要に応じて配置

(4) その他の職員 事務職員等を必要に応じて配置

2 管理者は、ステーションの運営が適切に行われるよう管理及び統括し、職員に対し遵守すべき事項について指示命令を行う。ただし、管理上支障がない場合は、ステーション内の他の職務に従事することができる。

3 看護職員は、主治医の指示及び訪問看護の計画に基づき訪問看護を行い、実施事項等を主治医に報告する。ただし、管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。

4 リハビリテーション職員は、主治医の指示書に基づきリハビリテーションを行う。ただし、管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。

5 その他の職員は、ステーションの運営に係る必要な業務を行う。ただし、管理上支障がない場合は、他の職務に従事することができる。

(ステーションの営業日等)

第4条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時00分までとする。

2 ステーションは、前項の規定にかかわらず、常時、利用者及びその家族からの連絡、相談等を受けることが可能な体制を整えるものとする。

(訪問看護の内容)

第5条 訪問看護の内容は、次のとおりとする。

(1) 病状及び障がいの観察

(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持

(3) 食事、排せつ等日常生活の世話

(4) 褥瘡の予防及び処置

(5) リハビリテーション

(6) ターミナルケア

(7) 認知症患者の看護

(8) 療養生活及び介護方法の指導

(9) カテーテル等の管理

(10) その他医師の指示による医療処置

(利用料等の同意)

第6条 ステーションは訪問看護事業を提供する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料等の負担について説明し、その同意を求めるものとする。

(実施地域)

第7条 ステーションによる訪問看護の実施地域は、新ひだか町の区域とする。ただし、町長が必要と認める場合は、当該地域を越えて訪問看護を提供することができる。

(緊急時等における対応)

第8条 職員は、訪問看護事業の提供中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(虐待防止)

第9条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置

(2) 虐待防止の関する措置を検討する委員会の定期的な開催及びその結果に係る職員への周知

(3) 虐待防止のための指針の整備

(4) 虐待防止のための定期的な研修の開催

2 職員は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを町に通報するものとする。

(身体的拘束等の適正化)

第10条 ステーションは、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 身体的拘束等の適正化に向けた指針の整備

(2) 身体的拘束等の適正化に係る措置の検討及びその結果に係る職員への周知

(3) 身体的拘束等に係る態様、時間、利用者の心身の状況及びそれを行った理由の記録

(4) 身体的拘束等の適正化のための定期的な研修の開催

(個人情報の保護)

第11条 利用者又はその家族の個人情報については、新ひだか町個人情報保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)に基づき、適切な取扱に努めるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、ステーションに関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

新ひだか町立訪問看護ステーション条例施行規則

令和8年3月27日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)