○新ひだか町立訪問看護ステーション条例
令和8年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者の療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図ることを目的とする訪問看護事業を行うため、新ひだか町立訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町立三石訪問看護ステーション
(2) 位置 新ひだか町三石本町214番地
(職員)
第3条 ステーションに管理者、看護師その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ステーションは、次の事業を行う。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する指定訪問看護を行う事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う事業
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護を行う事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める訪問看護を行う事業
(1) 介護保険法第27条に規定する要介護認定において要介護と認定された者のうち、主治医が必要と認める者
(2) 介護保険法第32条に規定する要支援認定において要支援と認定された者のうち、主治医が必要と認める者
(3) 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者のうち、主治医が必要と認める者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(利用料等)
第6条 ステーションを利用する者は、別表により算定される利用料等を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、ステーションの運営及び管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 訪問看護費及び介護予防訪問看護費(介護保険法に基づく訪問看護) | 訪問看護療養費(健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく訪問看護) | 保険外での訪問看護 |
基本利用料 長時間利用料 時間外利用料 | 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用から、同法により支給される居宅介護サービス費若しくは介護予防サービス費又は公費負担医療について規定する法律等により支給される額を控除した額 | 健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額から医療保険各法により支給される訪問看護療養費の額を控除した額 | 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額 |
休日利用料 | 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月31日から翌年の1月5日までの日に利用した場合は、1回の訪問につき、基本利用料に健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する厚生労働大臣が定める緊急時訪問看護加算の基準により算定した額を加算する。 | ||
交通費 | ステーションから訪問先までの経路に基づく往復距離が4キロメートル未満の場合は1回200円 | ||
ステーションから訪問先までの経路に基づく往復距離が4キロメートル以上10キロメートル未満の場合は1回400円 | |||
ステーションから訪問先までの経路に基づく往復距離が10キロメートル以上の場合は1回600円 | |||
衛生材料費 | 看護上必要な物品に係る費用 実費相当額 | ||
備考
1 交通費におけるステーションから訪問先までの経路に基づく距離は、自動車を交通手段として想定した場合における経路に基づく距離とする。
2 利用料のうち保険外での訪問看護は、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税の額に相当する額を加算して徴収する。