○新ひだか町アイヌ文化交流センター条例施行規則

令和7年3月26日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町アイヌ文化交流センター条例(令和7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

開館時間

午前9時から午後5時まで。ただし、多機能型生活館及びシャクシャイン記念館は使用者からの申し出があった場合は午後9時まで

休館日

(アイヌ民俗資料館)

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(3) 祝日法による休日の翌日

(団体登録)

第3条 条例第1条及び第5条の規定に基づく事業活動を行う団体が定例的に利用するときは、センターに登録することができる。この場合、教育委員会が別に定める要件に該当する団体のみとする。

2 前項の登録を受けようとする者(以下「団体登録申請者」という。)は、あらかじめアイヌ文化交流センター利用団体登録申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により団体登録の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、アイヌ文化交流センター利用団体登録証(別記様式第2号)を団体登録申請者に交付するものとする。

(観覧の申請)

第4条 展示空間等、センターを構成する施設の観覧を希望する者は、備え付けのアイヌ文化交流センター観覧受付簿(別記様式第3号)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。

(使用の申請)

第5条 センターの大広間その他条例別表に掲げる施設(以下「大広間等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用承認申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をアイヌ文化交流センター使用承認書(別記様式第5号)又はアイヌ文化交流センター使用不承認通知書(別記様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 同一の者によるセンターの使用は連続3日を超えることができない。ただし、教育委員会が公益上必要と認める場合は、この限りではない。

(承認の取消し又は変更)

第6条 前条の規定によりセンターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめアイヌ文化交流センター使用取消(変更)申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により取消等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をアイヌ文化交流センター使用取消(変更)承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により、当該使用者に通知するものとする。

(使用の停止又は取消し)

第7条 条例第8条の規定により、センターの使用を停止し、又は取り消すときは、教育委員会は、アイヌ文化交流センター使用停止(取消)通知書(別記様式第9号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第8条 条例第9条第2項の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用料後納申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をアイヌ文化交流センター使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第11号)により、当該使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減免は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする申請者は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用料減免申請書(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をアイヌ文化交流センター使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条の規定による使用料の還付は、使用料の返還事由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第6条の規定により使用の取消等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全部又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用料還付申請書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をアイヌ文化交流センター使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の精算)

第11条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。

(2) 使用承認を受けた以外の部屋を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。

(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(5) 使用後は、清掃及び後片付けを行い、職員の点検を受けること。

(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則の廃止)

2 新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則(平成18年教委規則第25号)は廃止する。

(準備行為)

3 使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

使用料減免基準

減免率

1 町又は教育委員会が主催、共催又は主管する行事等に利用する場合

条例第5条に規定する事業の場合

100%

上記以外の場合

50%

2 登録を受けた団体が利用する場合

条例第5条に規定する事業の場合

100%

上記以外の場合

50%

3 その他教育委員会が公益上必要があると認める団体等が利用する場合

条例第5条に規定する事業の場合

50%

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新ひだか町アイヌ文化交流センター条例施行規則

令和7年3月26日 教育委員会規則第6号

(令和7年5月1日施行)