○新ひだか町アイヌ文化交流センター条例施行規則
令和7年3月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町アイヌ文化交流センター条例(令和7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 新ひだか町アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
開館時間 | 午前9時から午後5時まで。ただし、多機能型生活館及びシャクシャイン記念館は使用者からの申し出があった場合は午後9時まで |
休館日 (アイヌ民俗資料館) | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合を除く。) (2) 12月31日から翌年1月5日まで (3) 祝日法による休日の翌日 |
(観覧の申請)
第4条 展示空間等、センターを構成する施設の観覧を希望する者は、備え付けのアイヌ文化交流センター観覧受付簿(別記様式第3号)に必要事項を記入し、許可を受けなければならない。
3 同一の者によるセンターの使用は連続3日を超えることができない。ただし、教育委員会が公益上必要と認める場合は、この限りではない。
2 使用料の減免を受けようとする申請者は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用料減免申請書(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめアイヌ文化交流センター使用料還付申請書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の精算)
第11条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。
(2) 使用承認を受けた以外の部屋を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(5) 使用後は、清掃及び後片付けを行い、職員の点検を受けること。
(6) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。
(新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則の廃止)
2 新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則(平成18年教委規則第25号)は廃止する。
(準備行為)
3 使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)














