○新ひだか町アイヌ文化交流センター条例

令和7年3月19日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、アイヌの人々が民族としての誇りを大切にしながら、その伝統や文化を守り、育て、次代へと引き継いでいくとともに、アイヌの人々に対する理解と認識を深める場や交流の機会を提供し、アイヌの人々が多くの方々の理解のもと、本町で心健やかに安心して暮らせる環境を構築するため、新ひだか町アイヌ文化交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町アイヌ文化交流センター

(2) 位置 新ひだか町静内真歌7番地1

(施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) アイヌ民俗資料館

(2) 多機能型生活館(以下「交流空間」という。)

(3) シャクシャイン記念館(以下「儀式・体験空間」という。)

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(事業)

第5条 センターは、次の事業を行うものとする。

(1) アイヌ民族の文化及び歴史等に関する資料(以下「資料」という。)を収集し、これを保管し、また展示すること。

(2) 資料に係る調査、研究等に関すること。

(3) アイヌ民族の文化及び歴史等に関する講習会、講座等を開催すること。

(4) 住民の集会に関すること。

(5) センターの施設使用に供すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(観覧)

第6条 センターを構成する施設の観覧を希望する者は、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の承認)

第7条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を与える場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(5) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 教育委員会は、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第7条第3項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(2) 教育委員会又は関係職員の指示に従わないとき。

(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会において、管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第9条 使用者は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として承認と同時に納付しなければならない。

2 使用料の徴収につき、町の住民及び団体等において、第5条に規定する事業及び行事を行う場合その他教育委員会が相当の事由があると認めたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると教育委員会が認めたときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、教育委員会が指定する者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理運営を行わせることができる。

2 第5条から第11条までの規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 第5条第3号から第6号に規定する事業の運営に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 施設の利用料金の徴収に関する業務

(4) その他施設の管理運営上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。以下「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第15条 指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合において、使用者は、第9条に規定する使用料に代えて、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 教育委員会が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第16条 使用者は、第8条(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び附属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(新ひだか町立生活館条例の準用)

第17条 この条例に定めるもののほか、第3条第2号に規定する多機能型生活館の管理運営について必要な事項は、新ひだか町立生活館条例(平成18年条例第91号)を準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用承認等の手続、使用料の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(新ひだか町アイヌ民俗資料館条例の廃止)

3 新ひだか町アイヌ民俗資料館条例(平成18年条例第82号)は廃止する。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

4 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新ひだか町立生活館条例の一部改正)

5 新ひだか町立生活館条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条、第9条関係)

基本使用料額

区分

5月~10月

11月~4月

摘要

交流空間

ワークショップ・体験学習室

650円

650円


儀式・体験空間

大広間

810円

840円


和室(A)

40円

40円


和室(B)

40円

40円


厨房

80円

90円


備考

1 上記使用料は1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とし、使用時間には、会場準備から終了に要する時間を含むものとする。

2 営利を目的として使用する場合は、基本使用料額の20割増とする。

新ひだか町アイヌ文化交流センター条例

令和7年3月19日 条例第8号

(令和7年5月1日施行)