○新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和6年9月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(令和6年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 新ひだか町子ども医療費助成条例(令和3年条例第10号)第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 新ひだか町子ども医療費助成条例第6条第1項の規定による支払に関する事務
(3) 新ひだか町子ども医療費助成条例第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
2 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第110号)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第8条第1項の規定による支払に関する事務
(3) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務
3 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 新ひだか町営住宅条例(平成18年条例第181号)第7条第1項の規定による入居の申込に係る事実についての審査に関する事務
(2) 新ひだか町営住宅条例第10条第1項の規定による住宅入居の手続きに係る事実についての審査に関する事務
(3) 新ひだか町営住宅条例第11条第1項の規定による同居の承認に係る事実についての審査に関する事務
(4) 新ひだか町営住宅条例第14条第1項の規定による収入の申告に係る事実についての審査に関する事務
(5) 新ひだか町営住宅条例第15条の規定による減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
4 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とする。
5 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
6 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、新ひだか町奨学金支給条例(平成30年条例第23号)第3条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
7 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、新ひだか町就学援助費支給規則(平成28年教育委員会規則第2号)第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とする。
8 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(1) 新ひだか町子ども医療費助成条例第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)関係情報
イ 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
ウ 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(2) 新ひだか町子ども医療費助成条例第6条第1項の規定による支払に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 新ひだか町子ども医療費助成条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報
イ 受給資格者に係る医療保険給付関係情報
ウ 受給資格者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障がい者手帳関係情報」という。)
(2) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第8条第1項の規定による支払に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(1) 新ひだか町営住宅条例第7条第1項の規定による入居の申込に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 入居者及び同居者に係る住民票関係情報
イ 入居者及び同居者に係る市町村民税関係情報
ウ 入居者及び同居者に係る障がい者手帳関係情報
エ 入居者及び同居者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報
(2) 新ひだか町営住宅条例第10条の規定による住宅入居の手続きに係る事実についての審査に関する事務 前号のイに掲げる情報
(3) 新ひだか町営住宅条例第11条第1項の規定による同居の承認に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 新ひだか町営住宅条例第14条第1項の規定による収入の申告に係る事実についての審査に関する事務 第1号のイからエに掲げる情報
(5) 新ひだか町営住宅条例第15条第1項の規定による減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号のイ及びエに掲げる情報
第6条 条例別表第2の5の項に規則で定める事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、利用者又は当該利用者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報とする。
(1) 住登外者に係る市町村民税関係情報
(2) 住登外者に係る住民票関係情報
(3) 住登外者に係る障がい者手帳関係情報
(条例別表第3に定める事務及び情報)
第8条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は、新ひだか町奨学金支給条例第3条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報とする。
第9条 条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務は、新ひだか町就学援助費支給規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報とする。
(1) 住登外者に係る市町村民税関係情報
(2) 住登外者に係る住民票関係情報
(3) 住登外者に係る障がい者手帳関係情報
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。