○新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

令和6年9月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表中欄に掲げる事務及び町長又は新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年5月1日から施行する。

(令和7年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

新ひだか町子ども医療費助成条例(令和3年条例第10号)による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

新ひだか町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第110号)による重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母、父並びに児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

新ひだか町営住宅条例(平成18年条例第181号)による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

新ひだか町奨学金支給条例(平成30年条例第23号)による奨学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

新ひだか町就学援助費支給規則(平成28年教育委員会規則第2号)による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

新ひだか町子ども医療費助成条例による子どもに係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母、父並びに児童に係る医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

新ひだか町営住宅条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

5 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

新ひだか町奨学金支給条例による奨学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

新ひだか町就学援助費支給規則による就学援助費の交付に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報であって規則で定めるもの

新ひだか町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

令和6年9月26日 条例第12号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理・行政手続/第2節 行政手続
沿革情報
令和6年9月26日 条例第12号
令和7年3月19日 条例第6号
令和7年7月1日 条例第13号