○新ひだか町子ども医療費助成条例
令和3年6月24日
条例第10号
新ひだか町乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第109号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付額から当該療養の給付に関する当該各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額をいう。ただし、当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、その額を控除した額が当該医療に要する費用の額に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(6) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(7) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局又はその他の者をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例による助成の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、町内に住所を有する世帯に属する子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(受給資格者の認定申請)
第4条 受給資格者の保護者が助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定した場合には、当該保護者に受給者証を交付するものとする。
(助成の範囲)
第5条 この条例による助成の額(以下「助成額」という。)は、前条により受給資格者と認定された者に係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額とする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、町長がその助成額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成額を保護者に支給することにより行うことができる。この場合において、保護者からの助成の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日の翌日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給資格者に資格の喪失又は届出事項の変更が生じたときは、その保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 偽りその他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者であるときは、町長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。