○新ひだか町職員の暫定再任用に関する事務取扱規程
令和5年3月31日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第14号。以下「整備条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する暫定再任用職員の任用事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用形態)
第2条 常時勤務(整備条例附則第3条及び第4条の規定に基づき、常時勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)と短時間勤務(整備条例附則第5条及び第6条の規定に基づき、短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれの勤務形態で任用するかについては、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営の視点や職員の適性等を総合的に勘案して決定する。
2 常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 暫定再任用職員の勤務成績が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(勤務条件)
第4条 暫定再任用職員の所属、配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。
2 暫定再任用職員の給与については、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)の定めるところによる。
3 暫定再任用職員の旅費については、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の定めるところによる。
4 暫定再任用職員の服務については、暫定再任用職員以外の職員の例による。
(職名)
第5条 暫定再任用職員の職名は、給与条例に規定する等級別基準職務表に定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第6条 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(暫定再任用をされることを希望する者の受付)
第7条 職員の暫定再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
2 暫定再任用職員及び当該年度の末日に定年退職日又は定年退職日相当日(新ひだか町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第31号)第12条に規定する定年退職日相当日をいう。)を迎える職員は、調査の都度、暫定再任用意向調査書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(選考)
第8条 暫定再任用職員を任用しようとするときは、新ひだか町職員の定年前再任用に関する事務取扱規程(令和5年訓令第8号)第7条に規定する再任用選考委員会(以下、「委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考は、暫定再任用をされることを希望する者の中から、新ひだか町職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年規則第9号)附則第5項に規定する情報のほか次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 知識、経験、技能等の保持状況
(2) 健康状態
(3) 勤労意欲、職に対する適性等
(4) 常勤職員の配置状況等
(5) その他参考となる事項
3 町長は、委員会の選考により、暫定再任用に係る内定者を決定したときは、暫定再任用をされることを希望する者に対し、選考結果を文書で通知するものとする。
(辞退)
第9条 意向調査で暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を希望した者が、暫定再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、暫定再任用辞退届(別記様式第2号)を速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第10条 暫定再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 短時間勤務職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。

