○新ひだか町職員の定年前再任用に関する事務取扱規程
令和5年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、新ひだか町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)及び新ひだか町職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年規則第9号。以下「規則」という。)に基づき、年齢60年に達した日以後に退職をした者を定年前再任用(規則第14条に規定する定年前再任用をいう。以下同じ。)する場合の任用事務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務条件)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の所属、配置、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定するものとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給与については、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号。以下「給与条例」という。)の定めるところによる。
3 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、新ひだか町職員等の旅費に関する条例(平成18年条例第47号)の定めるところによる。
4 定年前再任用短時間勤務職員の服務については、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の例による。
(職名)
第4条 定年前再任用短時間勤務職員の職名は、給与条例に規定する等級別基準職務表に定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第5条 町長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(定年前再任用希望者の受付)
第6条 職員の定年前再任用についての意向調査は、毎年度実施するものとする。
2 定年前再任用希望者は、定年前再任用意向申出書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(再任用選考委員会の設置)
第7条 定年前再任用短時間勤務職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもってあてる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 教育長、部長、総務課長の中から委員長が指名する者
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
5 委員が定年前再任用希望者の場合には、委員長が別に指名する者をもって委員とすることができる。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(選考)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員を任用しようとするときは、委員会において選考を行うものとする。
2 選考は定年前再任用希望者の中から、規則第15条に規定する情報のほか次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 知識、経験、技能等の保持状況
(2) 健康状態
(3) 勤労意欲、職に対する適性等
(4) 常勤職員の配置状況等
(5) その他参考となる事項
3 町長は、委員会の選考により、定年前再任用に係る内定者を決定したときは、定年前再任用希望者に対し、選考結果を文書で通知するものとする。
(辞退)
第9条 意向調査で定年前再任用を希望した者が、定年前再任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退届(別記様式第2号)を速やかに総務課長に提出するものとする。
(退職)
第10条 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、町長に退職願を提出しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の任用事務等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による定年前再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。

