○新ひだか町職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定年制度(第2条―第8条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第9条―第13条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第14条・第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町職員の定年等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 定年制度
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)
第7条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(勤務延長に係る報告)
第8条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
(特定管理監督職群を構成する管理監督職)
第10条 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、新ひだか町職員の給与に関する条例(平成18年条例第45号)別表第4等級別基準職務表ア行政職給料表等級別基準職務表7級の項に規定する職とする。
(管理監督職勤務上限年齢に係る辞令書の交付)
第12条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、辞令書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(管理監督職勤務上限年齢に係る報告)
第13条 町長は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
第4章 定年前再任用短時間勤務制
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
第5章 雑則
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
(勤務の意思の確認)
11 任命権者は、条例附則第5項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
12 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項