○新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、個人情報ファイル簿の作成及び公表に関し必要な事項は、町長が定める。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務とは、個人情報を取り扱う事務のうち、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された文書等を使用する事務をいう。
3 条例第3条第1項第8号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報の経常的な提供先
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報の取り扱う事務に係る外部委託の有無
4 条例第3条第3項第4号の規則で定める数は、500人とする。
5 前各項に定めるもののほか、個人情報取扱事務登録簿の作成及び閲覧に関し必要な事項は町長が定める。
(開示請求書等)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)によるものとする。
2 政令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第4号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第5号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記様式第6号)
(開示請求に係る事案の移送に関する手続等)
第8条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報の開示請求に係る事案移送書(別記様式第9号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求に係る事案移送通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)
第9条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(別記様式第11号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(別記様式第12号)によるものとする。
3 法第86条第1項及び第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記様式第13号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見者に係る保有個人情報の開示決定通知書(別記様式第14号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(自己に関する保有個人情報の閲覧等)
第11条 法第87条第1項の規定により、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書(電磁的記録を実施機関が保有するプログラムを使用して用紙に出力したものを含む。以下この条において同じ。)を閲覧し、又は視聴する者は、当該地方公共団体等行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は改ざんしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反した者に対しては、地方公共団体等行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(開示の実施方法等の申出)
第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第15号)によるものとする。
(写しの交付等)
第13条 地方公共団体等行政文書の写しの交付部数は、開示請求のあった保有個人情報に係る地方公共団体等行政文書1件につき1部とする。
2 地方公共団体等行政文書の写しの作成方法は、町長が定める。
2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。
(特定個人情報の写しの交付に係る負担費用の額の免除)
第15条 次に掲げる者については、条例第6条第2項ただし書の規定により、特定個人情報の写しの交付を受ける者が負担すべき当該写しの交付に要する費用の額を免除するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号の扶助を受けている者
(2) その他経済的困難により当該費用の額を負担する資力がないと認められる者
2 条例第6条第2項ただし書及び前項の規定により負担すべき費用の額の免除を受けようとする者は、特定個人情報の写しの交付を申請する際に、併せて当該免除を受けようとする理由を記載した特定個人情報の写しの交付費用免除申請書(別記様式第16号)を実施機関の長に提出しなければならない。この場合において、同項第1号に掲げる者が当該免除を受けようとする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、同項第2号に掲げる者が当該免除を受けようとする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(1) 写しの交付に要する費用の額を免除する旨の決定をしたとき 特定個人情報の写しの交付費用免除決定通知書(別記様式第17号)
(2) 写しの交付に要する費用の額を免除しない旨の決定をしたとき 特定個人情報の写しの交付費用の免除をしない旨の決定通知書(別記様式第18号)
(訂正請求書等)
第16条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(別記様式第19号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第20号)によるものとする。
(1) 法93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第21号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第22号)
(訂正決定等の期間の延長に係る通知)
第18条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(訂正決定等の期間の特例延長に係る通知)
第19条 法第95条の規定による訂正決定等の期間の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第24号)によるものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に関する手続等)
第20条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送書(別記様式第25号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(訂正決定に係る保有個人情報提供先への通知)
第21条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第27号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第22条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(別記様式第28号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(別記様式第29号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第30号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止としない旨の決定通知書(別記様式第31号)
(利用停止決定等の期間の延長に係る通知)
第24条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第32号)によるものとする。
(利用停止決定等の期間の特例延長に係る通知)
第25条 法第103条の規定による利用停止決定等の期間の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第33号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(別記様式第34号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(別記様式第35号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第36号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(別記様式第37号)
2 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(別記様式第38号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第27条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(新ひだか町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 新ひだか町個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第15号)は、廃止する。
(新ひだか町個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に新ひだか町個人情報保護条例施行規則の規定により行われた開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手続については、なお従前の例による。
(新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
4 新ひだか町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条関係)
区分 | 費用 | |
白黒コピー | B5・A4判 | 1枚の片面につき10円 |
B4・A3判 | 1枚の片面につき20円 | |
カラーコピー | A3判まで | 1枚の片面につき50円 |
上記以外の紙媒体、電磁的記媒体その他の方法により交付するもの | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 送料の実費 | |









































