○新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第75条第5項の規定による個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿の作成及び公表、法第89条第2項の手数料、法第108条に規定する保有個人情報の開示の手続に関する事項、法第129条の規定による審議会その他の合議制の機関への諮問その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の開始及び終了の時期
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の項目
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、登録簿に記載した前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更に係る個人情報取扱事務を開始する前に、登録簿を修正しなければならない。
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関が法第75条第1項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係る個人情報取扱事務
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(3) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に関する個人情報取扱事務
(4) 本人の数が規則で定める数に満たないもの
5 実施機関は、第1項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第75条第1項の規定により作成したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る記載を抹消しなければならない。
6 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料等)
第6条 法第89条第2項の手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。)の写しの交付を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該負担すべき費用の額を免除することができる。
(新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合
(運用の状況の公表)
第8条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(新ひだか町個人情報保護条例の廃止)
第2条 新ひだか町個人情報保護条例(平成18年条例第14号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(新ひだか町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第13条及び第38条第2項の規定による職務上又は旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取り扱う事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託された旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。)が行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。同号において同じ。)の管理に係る業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項及び第2項(旧条例第26条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項又は第29条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る処分に対する審査請求についての新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例の規定の適用については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3条第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録されていた旧個人情報(この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記録されていたものに限る。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新ひだか町情報公開条例の一部改正)
第4条 新ひだか町情報公開条例(平成18年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第5条 新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新ひだか町債権管理条例の一部改正)
第7条 新ひだか町債権管理条例(平成30年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。