○新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月29日

規則第22号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、課税免除の可否を決定するとともに、その結果を固定資産税課税免除審査結果通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は施設への立入検査を行うことができる。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月29日 規則第22号

(令和3年9月29日施行)