○新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の審査に必要と認めるときは、申請者から資料等を提出させ、又は施設への立入検査を行うことができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。





