○新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)の規定に基づき過疎地域の持続的発展のため、固定資産税の課税について、新ひだか町税条例(平成18年条例第67号。以下「町税条例」という。)の特例を定めるものとする。

(課税免除の対象等)

第2条 町内において、製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(町内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設(資本金の額等が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対する固定資産税について、これを課税免除とした場合に法第24条の規定による減収補てん措置を受けることができるときは、町税条例の規定に関わらず、当該減収補てん措置の相当額について、固定資産税の課税を免除する。ただし、課税免除を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該事業に起因する公害防止処置を講じていないとき。

(2) 市町村税に滞納があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、課税免除を行うことが不適当であると町長が認めたとき。

2 この条例の規定により固定資産税を免除することができるものは、町内において家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日から令和9年3月31日までの間に取得等したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税とし、取得価格の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものの取得等をした者に対して課する固定資産税に適用する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

3 前項の規定による課税免除は、最初に当該措置を行った年度以降3箇年度におけるものに限るものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により課税免除を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年5月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日から適用する。

新ひだか町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例

令和3年9月29日 条例第16号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税
沿革情報
令和3年9月29日 条例第16号
令和6年5月31日 条例第8号