○新篠津村乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認を行うことについて、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び新篠津村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年新篠津村条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。
(意見の聴取)
第3条 村長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ新篠津村子ども・子育て会議(新篠津村子ども・子育て会議設置条例(令和7年新篠津村条例第1号)第1条に規定する新篠津村子ども・子育て会議をいう。)の意見を聴かなければならない。
(認可内容の変更)
第5条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容について変更があるときは、乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)によりその旨を村長に届け出なければならない。
(休止又は廃止)
第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者が、当該乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






