○新篠津村子ども・子育て会議設置条例
令和7年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、新篠津村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務のほか、村長が必要と認める事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(2) 子ども・子育て支援に関係する団体の推薦を受けた者
(3) 子どもの保護者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当部署において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。