○新篠津村における水防協力団体との水防協働活動実施要領

令和7年8月26日

要領第4号

(通則)

第1条 新篠津村水防協力団体指定要領(令和7年9月1日制定)に基づき指定された水防協力団体と、水防団又は水防活動を行う消防機関(以下「水防団等」という。)との連携については、水防法(昭和24年法律第193号)及びその関連通知並びに新篠津村地域防災計画のほか、この要領に定めるところによる。

(水防団等と水防協力団体との連携)

第2条 水防法第36条及び新篠津村水防協力団体指定要領に基づき指定された水防協力団体が行う水防活動は、水防団等による水防活動に対する協力業務であり、新篠津村からの情報提供や指導、助言を受け、水防団等と密接に連携して行うものとする。

(活動報告書の提出)

第3条 水防管理者は、水防団等と連携して行われる水防の効果が最大限発揮されるよう、水防協力団体に対し、水防活動の活動記録についてその内容を明記した新篠津村水防協力団体協力活動報告書(様式第1号)を提出させることができる。

(情報提供等)

第4条 水防管理者は、新篠津村水防協力団体指定要領第4条に基づき提出された水防協力団体協力活動業務計画書や前条の新篠津村水防協力団体協力活動報告書で示された活動内容について、その活動の実施に関し、必要な情報の提供や指導、助言を行う。

(その他)

第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、令和7年9月1日から施行する。

画像

新篠津村における水防協力団体との水防協働活動実施要領

令和7年8月26日 要領第4号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和7年8月26日 要領第4号