○新篠津村水防協力団体指定要領

令和7年8月26日

要領第3号

(通則)

第1条 新篠津村における水防協力団体の指定は、水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)及び国土交通省令(以下「省令」という。)その他の法令並びに関連通知のほか、この要領に定めるところにより行う。

(水防協力団体の要件)

第2条 水防協力団体の指定に当たっては、法第36条に基づき、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして省令で定める団体(以下「法人等」という。)であり、かつ、反社会的勢力でないことをその要件とする。

(水防協力団体の業務)

第3条 水防協力団体は、次に掲げる業務の範囲内で行うものとし、業務を行うに当たっては、水防管理者の所轄下にある水防団又は消防機関が行う水防活動と調和を図るものとする。

(1) 河川巡視、土のうの袋詰め及び運搬、避難支援などの水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力することとし、構成員の安全を確保した上で行うことが可能な活動

(2) 水防に必要な器具、資材又は設備の保管及びその提供

(3) 水防協力団体の業務や活動を含む水防に関する広報活動、水防に関する情報の収集及びその提供

(4) 水防に関する意識調査、実態調査等の水防に関する調査研究

(5) 講習会や研修会等の実施等の水防に関する知識の普及及び啓発

(6) 水防意識の高揚を図るための自主的なパンフレットの作成、各種行事等の開催等の前各号に掲げる業務に附帯する業務

(水防協力団体の申請方法)

第4条 第2条の水防協力団体の要件を満たす者で、新篠津村水防協力団体の指定を受けようとする者は、水防管理者あてに新篠津村水防協力団体指定申請書(様式第1号)に水防協力団体協力活動業務計画書(様式第2号)及び水防協力団体組織体制一覧表(連絡先)(任意様式)を添えて申請するものとする。

2 水防協力団体の名称、住所、事務所の所在地、協力活動業務計画書又は組織体制を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない(任意様式)

(水防協力団体の指定)

第5条 水防管理者は、前条の申請の審査を行い、業務を適正かつ確実に行うことができる法人等であると認められる場合は、水防協力団体として指定することができる。また、指定をしたときは、当該水防協力団体に対し、新篠津村水防協力団体認定書(様式第3号)を交付するとともに、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示する。

2 水防管理者は、第4条第2項の規定による水防協力団体の名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を公示する。

(その他)

第6条 この要領の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、令和7年9月1日から施行する。

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新篠津村水防協力団体指定要領

令和7年8月26日 要領第3号

(令和7年9月1日施行)