○新篠津村紙おむつ用ごみ袋支給事業実施要綱
令和6年3月15日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、紙おむつを日常的に家庭ごみとして排出しなければならない世帯を支援するため、在宅の要介護者及び障がい者に対し、紙おむつの排出に必要な指定ごみ袋を支給することにより、経済的負担を軽減し在宅者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 要介護者 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づき要介護3、4又は要介護5の認定を受けている者。
(2) 障がい者 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく日常生活用具給付等事業に係る紙おむつの給付を受けている者。
(3) 指定ごみ袋 新篠津村指定の家庭系廃棄物ごみ袋をいう。
(支給対象者)
第3条 指定ごみ袋の支給の対象となる者は、本村に住所を有する要介護者及び障がい者であって、他の市区町村の紙おむつ用ごみ袋支給助成の助成制度を受けていない者。
(支給する指定ごみ袋の枚数)
第4条 支給する指定ごみ袋及び枚数は、次のとおりとする。
(1) 指定ごみ袋は20リットル袋とする。
(2) 要介護者及び障がい者1人につき、指定ごみ袋年間120枚とする。
(3) 年度途中の申請については、年間枚数を申請書受理の日の属する月から当該年度末までの月数により月割りした枚数(小数点以下切捨て)とする。
(支給申請等)
第5条 指定ごみ袋の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年度、新篠津村紙おむつ用ごみ袋支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、申請者が偽りその他の不正により指定ごみ袋の支給を受けたと認められるときは、当該ごみ袋の全部又は一部、若しくはこれに相当する額を返還させることができる。
(譲渡の禁止)
第6条 指定ごみ袋の支給を受けた者は、支給された指定ごみ袋を第三者に譲渡してはならない。
(支給の範囲)
第7条 新篠津村乳幼児紙おむつ用ごみ袋交付事業実施要綱(平成26年要綱第3号)により、新篠津村指定ごみ袋の交付が受けられる者については、同要綱を優先して適用させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


