○新篠津村乳幼児紙おむつ用ごみ袋交付事業実施要綱

平成26年3月25日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する世帯に対し、養育する乳幼児が使用する紙おむつの廃棄用として新篠津村指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)を交付し、子育て家庭の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 ごみ袋の交付対象世帯は、村内に住所を有する2歳未満の乳幼児を養育する世帯とする。

(交付対象期間)

第3条 ごみ袋の交付を受けることができる期間は、対象となる乳幼児が出生または転入した日の属する月から満2歳に達する日の属する月の前月までとする。

(交付枚数)

第4条 ごみ袋の交付枚数は、対象となる乳幼児1人につき20リットル袋を1月あたり10枚とし、交付枚数は別表1のとおりとする。

(交付方法)

第5条 ごみ袋の交付方法は、次のとおりとする。

(1) 新生児訪問時及び10か月健康診査時に交付する。

(2) 前号の交付時期以外で対象となる世帯については、別表1の交付区分に基づき交付する。

(ごみ袋の受領)

第6条 ごみ袋を受領した者は、受領証(別紙様式1)を担当窓口へ提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

交付区分

交付枚数

交付時期

出生時

100枚

新生児訪問時

10か月健診

140枚

10か月健康診査時

転入届出時の年齢が10か月未満

次の算式により算出する

(10-転入時における乳幼児出生からの月数)×10枚

転入時

転入届出時の年齢が10か月以上

次の算式により算出する

(24-転入時における乳幼児出生からの月数)×10枚

平成26年4月1日現在において引き続き住所を有し年齢が10か月未満

次の算式により算出する

(10-平成26年4月1日現在における乳幼児の出生からの月数)×10枚

窓口交付

または4、7、10か月健康診査時

平成26年4月1日現在において引き続き住所を有し年齢が10か月以上

次の算式により算出する

(24-平成26年4月1日現在における乳幼児の出生からの月数)×10枚

窓口交付

または10か月、1歳6か月健康診査時

画像

新篠津村乳幼児紙おむつ用ごみ袋交付事業実施要綱

平成26年3月25日 要綱第3号

(平成26年4月1日施行)