○新篠津村コミュニティプラザ第1管理委託要綱
令和5年6月30日
教委要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村コミュニティプラザ第1設置及び管理に関する条例(平成3年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新篠津村コミュニティプラザ第1(以下「プラザ第1」という。)の使用時間は、原則として8時から21時までの間とする。
(管理)
第3条 プラザ第1の維持管理は村が行うものとし、基本経費は村が負担する。ただし、管理の一部については、適当な団体等に委託することができる。
第4条 プラザ第1の利用調整については、第1自治区総務部において行うものとする。
(委託業務)
第5条 委託業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 新篠津村コミュニティプラザ第1管理業務
(使用運営に関する指示等)
第6条 教育委員会は必要があると認めたときは、第1自治区総務部に対しプラザ第1の使用状況について報告を求め、必要な指示を行うものとする。
(使用者の義務)
第7条 使用者はプラザ第1の使用に当たり必要な注意を払い、その使用を終了したときは、使用前の原状に復し直ちに清掃し、火気、施錠の点検を行うとともに、使用日誌の整理を行い、管理人へ鍵の返還と使用の終了を報告しなければならない。
(賠償)
第8条 使用者がプラザ第1の建物又は設備等を自己の責に帰すべき事由により、損傷、滅失しときは、使用者はその相当額を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。