○新篠津村コミュニティプラザ第1設置及び管理に関する条例
平成3年12月20日
条例第36号
(設置及び目的)
第1条 地域における住民活動の振興と生涯学習の推進を図ることを目的として、新篠津村コミュニティプラザ第1(以下「プラザ第1」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プラザ第1の位置は、次のとおりとする。
石狩郡新篠津村第47線北65番地
(管理運営)
第3条 プラザ第1は、新篠津村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、プラザ第1の使用を拒むことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) 前5号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 プラザ第1の使用料については、別表に定める。
(1) 村が主催若しくは共催で行う事業等に使用するとき。
(2) 教育関係団体等が、その団体本来の目的のため、かつ営利を目的としないで使用するとき。
(3) 村長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年7月15日条例第18号)
この条例は、平成9年8月1日から施行する。
別表
コミュニティプラザ第1使用料金表
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:00 | 8:00~21:00 | ||
和室 | A | 円 410 | 円 510 | 円 820 | 円 1,230 |
B | 410 | 510 | 820 | 1,230 | |
調理室 | 610 | 770 | 1,230 | 1,830 | |
レク室 | A | 610 | 770 | 1,230 | 1,830 |
B | 610 | 770 | 1,230 | 1,830 | |
全室 | 1,870 | 2,340 | 3,740 | 7,960 | |
備考
1 暖房料は、実費徴収する。