○新篠津村文書管理システムによる電子決裁等に関する規程
令和5年9月4日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、新篠津村役場処務規程(平成元年新篠津村規程第1号。以下「処務規程」という。)及び新篠津村文書編纂保存規程(平成14年新篠津村規程第1号。以下「文書編纂保存規程」という。)で規定する文書事務について、文書管理システムによる処理を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報を記載した紙その他の有体物をいう。
(3) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して、電子的な方式により文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。
(収受)
第3条 文書管理システムを使用して行う収受は、到達した文書の収受年月日等必要事項を登録することで、文書に受付印を押印したものとみなす。
(決裁)
第4条 電子決裁により決裁を得た文書は、書面による決裁を得た文書と同様とみなす。
(文書の保管及び保存)
第5条 電子決裁を得た文書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)のまま保管及び保存することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書管理システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。