○新篠津村文書編纂保存規程

平成14年3月8日

規程第1号

目次

第1章 総則

第2章 整理、保管及び保存

第3章 文書の引継ぎ

第4章 文書の閲覧及び貸出し

第5章 文書の廃棄

第6章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本庁における文書の管理に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書の取扱いは、的確かつ迅速に行わなければならない。

2 文書は常に丁寧に取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、破損し、又は紛失しないように万全の注意を払わなければならない。

3 文書は、効率的な利用を図るため、常に一定の場所に整理して管理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 本庁 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第7項の規定に基づき設置した課及び法第171条第6項の規定に基づき設置した出納室をいう。

(2) 課 新篠津村課設置条例に規定する課及びこれに準ずるものをいう。

(3) 係 規則第5条に規定する係及びこれに準ずるものをいう。

(4) 課長 新篠津村課設置条例に規定する課の長及びこれに準ずるものをいう。

(5) 係長 規則第5条に規定する係の長及びこれに準ずるものをいう。

(6) 文書 本庁が作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するもの(録音テープ、ビデオテープ及び電子情報の記録媒体を含む。)であつて、本庁が管理しているものをいう。

(7) 完結文書 一定の手続きに従つて施行され、又は事案の処理が完了し、かつ事件の完結した文書をいう。

(8) 保管 完結文書を第7条に規定する保存期間の起算日の前日まで、当該完結文書に係る事務を主管する課(以下「主管課」という。)で管理することをいう。

(9) 保存 完結文書を第7条に規定する保存期間の起算日から廃棄の日まで、総務課(以下「文書主管課」という。)又は主管課で管理することをいう。

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 法第14条第1項の規定により制定するもの

 規則 法第15条第1項の規定により制定するもの

(2) 令達文書

 訓令 村長が所管の機関又は職員に対し、一般的に命令するもの

 訓 村長が所管の機関又は職員に対し、個別的に命令するもの

 達 特定の団体又は個人に対し、許可、認可、補助等を取消し、又は一方的に作為若しくは不作為を命令するために発するもの

 指令 申請、出願等に対し、許可、認可、補助等を行うために発するもの

(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの

(4) 一般文書 前3号に掲げる文書以外のもの

第2章 整理、保管及び保存

(文書分類表及び保存期間)

第5条 総務課長は、本庁の事務事業に応じた文書分類表を作成しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により文書分類表を作成するときは、完結文書の保存期間を併せて定めるものとする。

3 総務課長は、前項の規定により完結文書の保存期間を定めるときは、次条の基準に基づき定めなければならない。

第6条 完結文書の保存期間は、永年、10年、5年、3年又は1年とし、その基準は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、法令等の規定により保存期間の定めのある文書は、当該法令等の定めるところによる。

(1) 永年保存

 庁内儀式、栄典等に関する文書で重要なもの

 村の沿革に関する文書その他将来の参考又は例証となる文書

 村の境界及び行政区画に関する文書

 訴訟、審査請求等に関する文書

 特別職の事務引継ぎに関する文書

 議決書その他議会関係文書で重要なもの

 職員の進退、賞罰等に関する文書及び履歴書

 恩給及び退職年金の裁定に関する文書

 条例、規則等の公布原議

 国又は道の通達文書等で例規に属するもの又は特に重要なもの

 統計書で将来の参考又は例証となるもの

 人事、予算、決算及び出納に関する文書で特に重要なもの

 貸付金、補助金等に関する文書で特に重要なもの

 財産の取得、処分及び公の施設の設置、廃止等に関する文書

 契約その他権利義務に関する文書で特に重要なもの

 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの

 その他永年保存の必要があると認められる文書

(2) 10年保存

 国又は道の通達文書等で重要なもの

 統計書、調査報告書等で重要なもの

 人事、予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

 貸付金、補助金等に関する文書で重要なもの

 契約その他権利義務に関する文書で重要なもの

 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書で特に重要なもの

 建議書、請願書、陳情書等で重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められる文書

(3) 5年保存

 統計資料、調査報告書等

 許可、認可、登録その他の行政処分に関する文書

 建議書、請願書、陳情書等

 一般照復文書で重要なもの

 その他5年保存の必要があると認められる文書

(4) 3年保存

 一般照復文書

 その他3年保存の必要があると認められる文書

(5) 1年保存

 一般照復文書で簡易なもの

 帳簿、台帳等で別に原簿があるもの

 文書の収受及び発送に関する帳簿

 その他保存の必要があると認められる文書

(保存期間の起算日)

第7条 完結文書の保存期間の起算日は、当該完結文書に係る事務について処理が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。ただし、次の各号に掲げる完結文書の保存期間の起算日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 暦年により処理する事務に係る完結文書 当該完結文書に係る事務について処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 4月1日から3月31日までの間に処理をした事務に係る完結文書であつて前会計年度に属する歳入又は歳出に係るもの 当該完結文書に係る事務について処理が完結した日の属する会計年度の4月1日

(3) 法令等で保存期間の起算日が定められている完結文書 当該法令等に定める日

(編集の方法)

第8条 完結文書の編集は、次に定めるところにより主管課において行わなければならない。

(1) 文書分類表の細分類名(以下「簿冊名」という。)ごとに区分すること。

(2) 4月1日から5月31日までの間に処理をした事務に係る文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係るものは、前会計年度に区分すること。

(3) 台帳、帳簿その他常時業務に使用する文書及び訴訟関係文書その他の数年にわたる事案に係る文書は、一括すること。

(4) 前2号に掲げる文書以外の文書にあつては、会計年度(暦年により処理する文書にあつては、暦年)ごと区分すること。

第9条 前条の規定により完結文書を編集する場合において、簿冊名を異にする完結文書を参照する必要があるときは、参照票(別記第1号様式)を編入しなければならない。

第10条 図面等本書につづり難い文書は、適宜に分離して編集することができる。この場合において、本書及び分離した図面等には、それぞれ参照票を添付しなければならない。

(製本の方法)

第11条 前3条の規定により編集した完結文書は、保存期間の起算日から30日を経過する日までに次に定めるところにより主管課において製本しなければならない。ただし、保存期間起算日から30日を経過する日までに製本し難いものにあつては、同日後に製本することができる。

(1) 厚さは、6センチメートルを標準とすること。ただし、保存期間が3年未満の完結文書及び厚さが6センチメートルを標準とすることが適当ではない完結文書については、この限りでない。

(2) 表紙(別記第2号様式)及び背表紙(別記第3号様式)を付けること。

(3) 文書目録(別記第4号様式)を付けること。ただし、文書目録を付けないことに相当の理由がある完結文書については、この限りではない。

(4) 同一簿冊名の完結文書を分冊して製本したときは、1冊ごとに当該簿冊名の全冊数及び分冊番号を前号の表紙及び背表紙に記入すること。

(保存箱)

第12条 第8条から第10条までの規定により編集した完結文書で製本し難いものは、前条の規定にかかわらず、保存箱に収納して製本に代えることができる。この場合において、保存箱の外面には、表紙を付けなければならない。

(適用除外)

第13条 前2条の規定は、主管課において保存する完結文書で製本し、又は保存箱に収納することが適当でないものについては、適用しない。

(保管簿冊目録の作成等)

第14条 第11条及び12条の規定により製本し、又は保管箱に収納した完結文書は、主管課において保管簿冊目録(別記第5号様式)に登記しなければならない。

2 主管課において保存する完結文書で、製本し又は保存箱に収納することが適当ではないものは、保存期間の起算日から30日を経過する日までに保管簿冊目録に登記しなければならない。

3 第1項及び前項の規定により保管簿冊目録に登記したときは、当該保管簿冊目録の写しを速やかに文書主管課に提出しなければならない。

(保管)

第15条 保存期間の起算日前までの間における完結文書は、主管課において保管しなければならない。

(保存)

第16条 保管を修了した完結文書は、文書主管課が指定する保存場所で主管課において保存するものとする。

第17条 完結文書のうち、主管課において保存し難いものは、当該完結文書を文書主管課において保存することができる。この場合において、主管課長は、文書主管課引継承認申請書(別記第6号様式)により文書主管課長の承認を受けなければならない。

第3章 文書の引継ぎ

(引継ぎ)

第18条 前条の規定により文書主管課において保存する完結文書(以下「文書主管課保存文書」という。)は、毎年、文書主管課長が指定する日に、文書主管課に引き継がなければならない。ただし、文書主管課がやむを得ないと認めるものについては、その都度引き継ぐことができる。

2 前項の規定により当該完結文書の引継ぎをしようとするときは、保存文書引継書(別記第7号様式)2通を当該完結文書とともに文書主管課へ提出しなければならない。

3 文書主管課長は、完結文書の引継ぎを受けるときは、その編集及び製本の適否を審査し、訂正又は整備の必要を認めたものについては、補修させることができる。

4 完結文書の引継ぎを受けたときは、文書主管課において保存文書引継書1通に受領印を押し、当該引継書を主管課へ返付しなければならない。

第19条 前条の規定により完結文書の引継ぎが完了したときは、主務課及び文書主管課においてそれぞれ保管簿冊目録にその旨を登記しなければならない。

第4章 文書の閲覧及び貸出し

(閲覧等の手続)

第20条 主管課において保存している完結文書(以下「主管課保存文書」という。)を主管課の職員以外の職員が閲覧し、又はその貸出しを受けようとするときは、文書閲覧(借入)簿(別記第8号様式)により主管課長の承認を受けなければならない。

2 文書主管課保存文書を当該保存文書に係る主管課職員が閲覧し、又はその貸出しを受けようとするときは、文書閲覧(借入)簿により文書主管課長の承認を受けなければならない。

3 文書主管課保存文書を当該保存文書に係る主管課以外の職員が閲覧し、又はその貸出しを受けようとするときは、文書閲覧(借入)(別記第9号様式)により文書主管課長の承認を受けなければならない。この場合において、当該完結文書に係る主管課長の承認を併せて受けなければならない。

(貸出期間)

第21条 文書主管課保存文書及び主管課保存文書(以下「保存文書」という。)の貸出期間は、7日以内とする。ただし、文書主管課長及び主管課長が特に必要と認めるときは、30日を限度として当該貸出期間を延長することができる。

(転貸及び庁外持出しの制限)

第22条 第20条の規定により貸出しを受けた保存文書(以下「借入文書」という。)は、他に転貸し、又は庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない場合において、借入文書持出承認申請書(別記第10号様式)により、主管課保存文書にあつては主管課長の、文書主管課保存文書にあつては主管課長及び文書主管課長の承認を受けたときは、当該借入文書を庁外に持ち出すことができる。

(閲覧文書及び借入文書の取扱い)

第23条 第20条の規定により閲覧している文書(以下「閲覧文書」という。)及び借入文書は、改編し、追補し、又は訂正してはならない。

2 閲覧文書又は借入文書を損傷したときは、直ちに、主管課長又は文書主管課長に届出し、その指示を受けなければならない。

(閲覧等の拒否)

第24条 文書主管課長及び主管課長は、文書管理上必要があると認めるときは、一時その閲覧若しくは貸出を拒み、又は貸出期間中であつてもその返納を求めることができる。

(閲覧文書及び借入文書の返納)

第25条 閲覧文書及び借入文書の返納を受けたときは、文書主管課及び主管課において文書閲覧(借入)簿又は文書閲覧(借入)書に返納月日を記入しなければならない。

(職員以外の者への貸出し)

第26条 保存文書は、国、他の地方公共団体の職員及びこれらに準ずる者に貸出しすることができる。この場合において、文書貸出承認申請書(別記第11号様式)により主管課保存文書にあつては主管課長の、文書主管課保存文書にあつては主管課長及び文書主管課長の承認を受けなければならない。

(保管中の文書の閲覧及び貸出し)

第27条 第20条から前条までの規定は、第15条の規定に基づき保管している完結文書について準用する。

第5章 文書の廃棄

(廃棄の手続)

第28条 主管課保存文書で保管期間の満了したものは、主管課において、村長の決定を経て廃棄しなければならない。

2 文書主管課保存文書で保存期間の満了したものは、文書主管課において、当該保存文書に係る主管課と協議の上、村長の決定を経て廃棄しなければならない。

3 前項の規定により、文書主管課保存文書を廃棄したときは、文書主管課長は、その旨を当該主管課長に報告しなければならない。

4 村長は、廃棄することと決定された保存文書の中に史・資料的価値があると認められるものがあるときは、当該保存文書を史・資料として保存することができる。

第29条 前条第1項の規定により廃棄したとき、及び同条第3項の規定により報告を受けたときは主管課において、同条第2項により廃棄したときは文書主管課において、それぞれ保管簿冊目録に保存文書を廃棄した旨を登記しなければならない。

(廃棄の方法)

第30条 廃棄する保存文書は、裁断、溶解、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(保存の延長)

第31条 保存期間の満了した保存文書であつて、尚保存の必要があると認められるものについては、第28条の規定にかかわらず、村長の決定により、引き続き保存することができる。

第32条 前条の規定により保存期間を延長したときは、文書主管課及び主管課において、それぞれ保管簿冊目録に、その旨を登記しなければならない。

第6章 雑則

(委任)

第33条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この訓令は、施行日以降の文書について適用し、同日前の文書については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の新篠津村文書編纂保存規程(昭和37年新篠津村訓令第3号)に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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新篠津村文書編纂保存規程

平成14年3月8日 規程第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成14年3月8日 規程第1号
平成28年3月9日 訓令第2号