○しんしのつ天文台設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年9月6日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、しんしのつ天文台設置及び管理に関する条例(令和5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般公開 開館日の利用時間において、個人利用者に対し公開することをいう。
(2) 特別公開 天文イベント等の開催により、個人利用者に対し公開することをいう。
(3) 予約利用 個人又は団体が、事前に予約許可を受けて利用することをいう。
(開館期間)
第3条 しんしのつ天文台(以下「天文台」という。)の開館期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。(12月から3月は冬期休館)
(開館日)
第4条 天文台の開館日は、次のとおりとする。
(1) 一般公開:毎週水曜日、金曜日、土曜日、日曜日及び祝日(水曜日及び金曜日は夜間のみ開館)
(2) 予約利用:祝日を除く毎週木曜日
(3) 特別公開:天文イベント等を開催する日
(4) その他、村長が特に必要と認める日
(定休日)
第5条 天文台の定休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日、火曜日(祝日を除く)
(2) 第2・第3水曜日(祝日及び8月を除く)
(開館時間)
第6条 天文台の利用時間は、4月から8月は午後8時から午後10時30分まで、9月は午後7時から午後9時30分、10月・11月は午後6時から午後8時30分までとし、4月から11月の間は土日祝日のみ午後1時から午後3時30分まで開館する。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 開館時間は、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 申請書の提出は、電磁的方法を用いて行うことができる。
2 利用料を減免できる範囲は、村長が減額し、又は免除することが適当と認めたときとする。
3 村長は、利用料の減免をしたときは、利用料減免許可書(様式第4号)を交付する。
(利用者の義務)
第10条 天文台を利用しようとする者は、村長の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内の備品等の取扱いには十分気をつけること。
(2) 天文台内での飲食及び喫煙は禁止する。
(3) 火気類は、使用しないこと。
(4) 利用後は、施設、用具等のかたづけと清掃を行うこと。
(5) 利用者の負傷等に対しては、その利用者の責任において適切な措置をすること。
(6) 許可なく物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(施設等を損傷した場合の措置)
第11条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届出て、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、天文台の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。



