○しんしのつ天文台設置及び管理に関する条例
令和5年9月6日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、しんしのつ天文台(以下「天文台」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村の地理的環境を生かし、天体観測などによる天文知識の普及啓発と青少年の天文科学への関心を育み、また、村民の教養と文化の向上に寄与するとともに、都市生活者との交流を図るため、天文台を設置する。
(名称及び位置)
第3条 天文台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 しんしのつ天文台
位置 新篠津村第48線北17番地
(利用の許可)
第4条 天文台を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、天文台の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用を中止させることができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例、又は村長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。
(利用料金等)
第6条 利用料金は、別表に定める料金とする。
2 天文台を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、村長が後払いを認めたものについては、この限りではない。
(利用料金の減免)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金について、その全部、若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 村が設置する機関が使用する場合
(2) 村社会教育関係団体が使用する場合
(3) 公共団体又はこれに準ずるものが使用する場合
(4) 地域自治会等が主催する場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合
(利用者の義務)
第8条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれがある物を持ち込まないこと。
(2) 飲食、喫煙、及び火器を使用しないこと。
(3) 許可なくして物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。
(4) 天文台の備品、設備等をき損しないようにしなければならない。
(5) 他の利用者の迷惑になる行為をしない。
(6) 利用上の指示に従うこと。
(特別設備の設置等)
第9条 利用者は、天文台の利用にあたり、特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするとき、若しくは既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者はその利用を終えたとき又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取消されたときは、直ちに利用箇所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その利用により天文台の建物又は附属設備等を損傷し、又は汚損し、若しくは減失したときは、村長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(業務の委託)
第12条 天文台の運営を効果的に達成するため、村長が認めたときは、業務の一部を委託することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
一般公開(1人) | 予約利用(1人/時間) | |||
日中 | 夜間 | 個人 | 団体 (10名~) | |
大人 (高校生以上) | 無料 | 300円 | 500円 | 300円 |
小・中学生 | 無料 | 200円 | 300円 | 200円 |
備考
新篠津村民、未就学児、障がい者(付き添い1名まで)は、一般公開、予約利用及び特別公開(イベント等)を無料とする。
特別公開(イベント等)は、一般公開の夜間の利用料と同様とする。
予約利用は、夜間のみ実施する。