○新篠津村職員の定年前再任用に関する要綱

令和5年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、定年前再任用する職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用形態及び勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の任用形態は、条例第12条又は第13条に規定する者とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。

(任期)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、条例第2条に規定する定年退職日までとする。

(給与等)

第4条 退職時の職位が6級の職員は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員給料表の3級とする。

2 退職時の職位が5級以下の職員は、給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員給料表の2級とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員が担当する職務の責任、難易度から、村長が特に必要があると認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。

4 定年前再任用短時間勤務職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和60年条例第2号)の定めによるものとする。

6 定年前再任用短時間勤務職員の休暇、服務、分限、災害補償等については、一般の職員の例による。

(意向調査)

第5条 総務課長は、毎年4月末までに定年退職予定者に対し、定年前再任用についての意向調査(様式第1号)を行い、その内容を村長に報告するものとする。

(定年前再任用希望の申出)

第6条 定年退職予定者は、村長の指定する日までに定年前再任用希望申出書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。

(定年前再任用の選考)

第7条 村長は、前条に規定する申出により、定年前再任用を希望する職員について、従前の勤務実績、健康状況等を総合的に勘案して定年前再任用短時間勤務職員を選考するものとする。

(選考結果等の通知)

第8条 村長は、前条に規定する選考の結果について、定年前再任用短時間勤務職員選考結果通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(定年前再任用の取消し)

第9条 村長は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難である理由があるとき。

(辞退の手続)

第10条 定年前再任用内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して村長に定年前再任用辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(退職)

第11条 定年前再任用短時間勤務職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して村長に辞職願を提出しなければならない。

(勤務評定等)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務評定又は人事評価については、一般職員に準じ行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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新篠津村職員の定年前再任用に関する要綱

令和5年3月28日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)