○職員の旅費に関する条例

昭和60年3月18日

条例第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する新篠津村職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する職員及び第3項中常勤の特別職員(以下「職員」という。))及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに付属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号)に規定する給料表による。当該級の職務並びにこれらの給料表の適用を受けない者については、任命権者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例で「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつては、これに準ずる地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その遺族が次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3ケ月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の村の機関の依頼に応じて旅行した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

5 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定、参考人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する命令等によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合でかつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を取消し、又は変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し又はこれを変更するためには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し、必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅行命令簿に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合に、旅行命令等に従わないで旅行した後、すみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、食卓料、支度料、旅行雑費、死亡手当及び日額旅費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

12 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合において、定額により支給する。

14 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張について定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第7条の2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 旅行者が、同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地域に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅行額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 旅行中年度の経過、職種の変更等により旅費額を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分とそれ以後の分と区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算しようとする者は、所定の請求書に必要事項を記入し、これを当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び記載事項並びに第2項第3項に規定する期間は規則で別に定める。

(証人等の旅費)

第12条の2 第3条第5項の規定により支給する旅費は、旅行命令権者が村長の承認を得て定める額とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する線路については、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか急行料金

(4) 前2号に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの(新幹線にあつては、その乗車に要する料金)

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第14条 船賃は、旅客運賃により鉄道賃の例に準じこれを計算する。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第16条 車賃の額は、1キロメートルにつき20円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の運賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算し、路程1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は、別表第1の定額により支給するものとする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。ただし、公務の必要又は天災その他やむを得ない理由により村内宿泊所に宿泊する場合、宿泊料を支給する。

2 宿泊料の定額を越える宿泊所しか近隣にない場合は、その宿泊料を支給する。

(日額旅費)

第19条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について定額を支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は規則で定める。

(退職者等の旅費)

第20条 職員が出張中に退職者となつた場合には、退職等となつた日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費を支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順位による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる区分により居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃(前職相当額)とする。

(1) 12歳以上の者については、鉄道賃、船賃及び車賃の全額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号の規定による額の2分の1に相当する額

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料について、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)として現に支払つた実費額による。

(船賃)

第24条 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。)及び寝台料金として現に支払つた実費額による。

(航空賃及び車賃)

第25条 航空賃及び車賃の額は、旅客運賃として現に支払つた実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第26条 日当、宿泊料及び食卓料の額は、別表第3の定額による。

(旅行雑費)

第27条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第28条 死亡手当の額は、第3条第2項第4号の規定に該当する場合には別表第3の定額による。

2 第21条第2項の規定は、第3条第2項第4号に該当する場合において前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、その支給すべき旅費額を制限して支給することができる。ただし、研修における支給額は、別表第2に定める額とする。

(1) 旅行者が村備付けの車両等を利用し、又は料金を必要としない交通機関を利用して旅行をした場合

(2) 旅行者が料金を必要としない宿泊施設を利用して旅行した場合

(3) 前各号によるもののほか、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

3 自動車運転業務に従事する職員及び保健師の村内旅行に対して日当は支給しない。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例による旅費の支給が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費又は費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任規定)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月8日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和7年6月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

村内

道内

道外

村内

道内

道外

村長、副村長、教育長

600

2,000

2,600

11,000

13,000

15,000

職員

500

1,800

2,200

10,000

12,000

14,000

備考 道内旅行のうち、11月1日から4月末日までの期間は当該宿泊料に500円を加算する。道内市町村(離島を除く。)への、日帰りの場合の日当は支給しない。

別表第2

研修期間

区分

日額

1週間以内の場合

1週間をこえ1月以内の場合

1か月をこえる場合

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴収されない場合又はその期間中毎日通勤する場合

1,500

1,300

1,200

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴収される場合

上記の日額に1,200円を加算した額

上記の日額に1,200円を加算した額

上記の日額に1,200円を加算した額

備考

1 公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設で宿泊料(食事代を含む。)が1,200円をこえるとき(研修期間が1ケ月をこえる場合を除く。)は、そのこえる額を日額に加算する。

2 やむを得ない理由により公用の宿泊施設、その他これに準ずる施設によらず、下宿その他これに準ずる施設の場合でその宿泊料(食事代を含む。)が日額をこえるときは、一般旅費による宿泊料以内の額において村長が定める額とする。

別表第3

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

死亡手当

支給額

5,400

16,700

6,400

640,000

職員の旅費に関する条例

昭和60年3月18日 条例第2号

(令和7年6月9日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和61年3月19日 条例第2号
平成2年9月28日 条例第9号
平成4年3月25日 条例第6号
平成10年3月23日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第6号
平成14年3月8日 条例第4号
平成15年3月17日 条例第9号
平成17年3月14日 条例第3号
平成18年12月14日 条例第22号
令和7年6月9日 条例第12号