○新篠津村職員の暫定再任用に関する要綱
令和5年3月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和1年法律第63号)及び新篠津村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態及び勤務時間)
第2条 暫定再任用職員の任用形態は、条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する常時勤務を要する職(以下「常時勤務職員」という。)又は条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務職員」という。)とする。
2 常時勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 前項の任期は、当該任期における勤務成績が良好である場合は、職員の同意を得て、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 暫定再任用を行う場合及び暫定再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(所属の決定)
第4条 暫定再任用職員の配置、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
(給与等)
第5条 退職時の職位が6級の職員は、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「給与条例」という。)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員給料表の3級とする。
2 退職時の職位が5級以下の職員は、給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員給料表の2級とする。
3 暫定再任用職員が担当する職務の責任、難易度から、村長が特に必要があると認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に位置づけることができる。
4 短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 暫定再任用職員の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和60年条例第2号)の定めによるものとする。
7 暫定再任用職員の休暇、服務、分限、災害補償等については、一般の職員の例による。
(意向調査)
第6条 総務課長は、毎年4月末までに定年退職予定者に対し、暫定再任用についての意向調査(様式第1号)を行い、その内容を村長に報告するものとする。
(暫定再任用希望の申出)
第7条 定年退職予定者は、村長の指定する日までに暫定再任用希望申出書(様式第2号)を総務課長に提出するものとする。
2 暫定再任用職員で翌年度の任期の更新を希望する者は、村長の指定する日までに暫定再任用更新希望申出書(様式第3号)を総務課長に提出するものとする。
(暫定再任用の選考)
第8条 村長は、前条に規定する申出により、暫定再任用又は任期の更新を希望する職員について、従前の勤務実績、健康状況等を総合的に勘案して暫定再任用職員を選考するものとする。
(暫定再任用の取消し)
第10条 村長は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。
(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他暫定再任用することが困難である理由があるとき。
(辞退の手続)
第11条 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、総務課長を経由して村長に暫定再任用等辞退申出書(様式第5号)を提出するものとする。
(退職)
第12条 暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長を経由して村長に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第13条 暫定再任用職員の任用に当たっては、辞令を交付するものとする。
(勤務評定等)
第14条 暫定再任用職員の勤務評定又は人事評価については、一般職員に準じ行うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(新篠津村職員の再任用に関する要綱の廃止)
第2条 新篠津村職員の再任用に関する要綱(平成30年要綱第3号)は、廃止する。




